アルバイトの海外出張における時給計算について
アルバイトの方に4泊5日の海外出張へ行ってもらいます。
出発・帰国日ともに平日で、その日は移動に1日かかるため移動以外の業務はありません。
この場合、移動で2日間拘束していることになりますが、移動日の時給は支払いますか。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/02/26 10:10 ID:QA-0148883
- KIASさん
- 千葉県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
出張時の移動時間に関しては、基本的には拘束状態等におかれていない以上、労働時間にはあたらないものと考えられております。
但し、本ケースの場合、アルバイトの方となりますので、該当社員との雇用契約がどのように締結されているが重要であり、原則、そちらに従います。
海外出張をともなう業務が生じうる旨も明記されておりますでしょうか?
また、会社の就業規則等で該当ケースにおける賃金の支払い等を規定していれば、そちらも考慮する必要がございます。
少なからず、仮に労働契約上の所定労働日に移動日が該当するのであれば、休業手当(労働基準法第26条)の支払い問題が生じえますので、留意してください。
本ケースにおいては、雇用形態がアルバイトの方となりますので、特に業務内容と給与の取扱いについては事前に本人にきちんと伝え、雇用契約書等の合意文書を締結した上で、進めるのが労務問題インシデント防止の観点からも宜しいかと存じます。
投稿日:2025/02/26 11:14 ID:QA-0148884
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
移動時間は、出張先での業務を遂行するために必要不可欠な時間であり、海外出張の場合は飛行機などの移動手段における一定の拘束性はありますが、具体的な業務に関する指揮監督下にはなく自由利用が保障されているという点においては、休憩時間や通勤時間と類似しており労働時間にはあたらないと考えられます。
労働時間にあたらない以上、異動日の時給は支払う必要はないということになります。
投稿日:2025/02/26 14:43 ID:QA-0148895
プロフェッショナルからの回答
対応
法的には不要ですが、普通はバイトに海外出張をさせないので、払った方が望ましいと思います。
雇用時の説明や日頃の業務次第ですが、海外出張がある業務で、そのことも納得済みで就業しているなら、不支給もありかもしれません。
投稿日:2025/02/26 15:29 ID:QA-0148898
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、純粋な移動時間であれば原則賃金の支払義務は発生しません。
但し、当該アルバイト従業員の所定労働日での移動の場合ですと、通常は職場で勤務されているはずですので、少なくとも当日の通常賃金支払はされるべきです。
投稿日:2025/02/26 21:38 ID:QA-0148923
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