従業員代表が衛生委員会の労働者側委員して自薦することは可能か
衛生委員会にて議長を務めております。労働者側委員について質問です。
弊社には労働組合がないため、従業員代表に衛生委員会の労働者側委員を推薦してほしいと依頼したところ、「自分自身を推薦したい」とのことでした。従業員代表が衛生委員会の労働者側委員として自薦することは問題ありませんでしょうか。
投稿日:2025/02/06 10:40 ID:QA-0148210
- Neco chanさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
回答-従業員代表が衛生委員会の労働者側委員して自薦することは可能か
衛生委員会の構成員については、安衛法第18条第2項で、総括安全衛生管理者等、産業医以外に、(2)「衛生管理者のうちから事業者が指名した者」、(4)「事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」も必要です。
この(2)・(4)の「事業者の指名」に関し、「自薦する者」を排除せよ等、特段のオーダーは法令・通達等にありませんから、自薦の人を(4)「事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」として指名することは可能です。
また、衛生委員会の構成員については、安衛法第18条第4項の準用による安衛法第17条第4項の適用によって、総括安全衛生管理者等以外の委員の半数については、「労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」ことになっています。
自薦の人を、(4)「事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」として指名するに当たり、当該・自薦の人が、労基法施行規則第6条の2で示された手続き等で適正に選出された従業員代表であるなら、当該・従業員代表が自らを推薦すること、当該・自薦の人を、(4)「事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」として指名することには全く問題がありません。
投稿日:2025/02/06 12:57 ID:QA-0148229
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
労働者代表が衛生委員会の委員として自薦(立候補)することは、何ら問題ございません。
特段、労働者代表が衛生委員会の委員となってはならないような法令もございませんし、自薦(立候補)してはならないという法令もありません。
あくまで労働者側の委員は、労働者側で決めていただくものでございますので、労働者代表を通じて、委員を選出していただければ良いかと存じます。
投稿日:2025/02/06 13:11 ID:QA-0148231
相談者より
簡潔に回答頂きありがとうございます。よくわかりました。
投稿日:2025/02/07 15:31 ID:QA-0148277大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
自薦、他薦を問いません。
それで問題はありません。
投稿日:2025/02/07 14:34 ID:QA-0148270
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/02/07 15:32 ID:QA-0148278参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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