欠勤過多・休職者の給与支給方法について
いつも参考にさせて頂いております。
欠勤過多・休職開始の給与についてご相談させていただきたく存じます。
弊社は労働条件通知書に
・固定給与は翌月10日支給(基本賃金、諸手当)
・変動給与は翌々月10日支給(時間外労働手当)
と記載してあります。
勤怠部分の計算として、当月の欠勤分の給与控除は、翌々月に控除しています。(そもそもここで時間外労働手当しか記載していないですが実際は勤怠の遅刻早退等も変動扱いにしております)
例えば、
当月に欠勤が多い場合、翌月10日には基本給等の月給がひとまず支払われ、翌々月に欠勤部分を控除することになっています。
そこで当月欠勤者がそのまま退職になった場合、翌々月に控除ができなくなり、請求(返金願い)を出す事になります。
請求を出して返金してくださる元社員ばかりではなく、回収に労力を要する事が出てきております。
そこで、欠勤過多の社員(例えば10日以上の欠勤等と決めて)は翌月10日の給与から欠勤部分を控除したいのですが、
勝手に控除すること何かしらの違反になりますでしょうか
また、翌月控除を実装する為にはどこかの契約に記載する必要がありますでしょうか。
①労働条件通知書に記載する
②就業規則に休職時の計算等を記載する
等が必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/04 12:06 ID:QA-0148106
- 営業管理さん
- 新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
締日がわかりませんが、翌月支給なのであれば、
また、翌月欠勤控除できるのであれば、
変動部分は、全て翌月控除と規定を改定してはいかがでしょうか。
投稿日:2025/02/04 16:22 ID:QA-0148120
相談者より
返信ありがとうございます。
締め日の記載漏れ申し訳ございません。
締め日が末日の為、振込日までにすべての確認をする事が難しく、そのような規定になっております。
GWや正月等のタイミングでは、特に締め日より前に振込日が来ることもありますので、難しいところです。
投稿日:2025/02/05 09:28 ID:QA-0148133参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過払いされた欠勤分の賃金を後日控除される措置については特に差し支えございません。
但し、控除の方法についてはきちんと就業規則上に定めておかれる事が必要といえます。
投稿日:2025/02/05 23:23 ID:QA-0148173
相談者より
返信ありがとうございます。
現状の措置については問題ないという事で安心しました。
ただ、会社としては過払いせずに欠勤部分を計算した給与を翌月10日で支給したいと考えております。
投稿日:2025/02/06 09:11 ID:QA-0148190大変参考になった
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