パソコン紛失に伴う懲戒処分について
当社の社員が、持ち出しを禁止している業務用ノートパソコンを年末の仕事納め終了後、自宅で内緒で業務を行うために持ち帰りましたが、職場仲間との打ち上げで飲みすぎ、帰りの電車で熟睡し、ノートパソコンを紛失しました。つきましては、以下の2点につきご教示願います。
(1)会社としては、一番処分の軽い「譴責」にとどめたいと考えておりますが妥当でしょうか。(2)上司の管理責任を問う処分は行うべきでしょうか。
(3)もし本人を「譴責」で処分した後に、パソコン紛失に伴い、会社が損害を被った場合は、前回の「譴責」を取り消し、あらたに「減給」または「出勤停止」等の重い処分に変更することはできますでしょうか。
詳細は次の通りです。
①紛失した本人は35歳の一般社員(営業マン 係長)です。
②パソコン内のデータは、製造原価等の極秘情報は入っていないとのことです。(本人からの報告)
③持ち出したのは、あくまで業務遂行のためであり、私用目的ではありません。
④上司は、当人が持ち帰っていることを知りませんでした。
⑤パソコンの使用規定には持ち出すことを禁じていることは明文化しています。
⑥所定外労働を抑制する方針で進めており、職場に残りづらい雰囲気は少なからずあると推察します。
以上
投稿日:2009/01/17 11:28 ID:QA-0014791
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずはパソコン持ち出しが就業規則違反と見られることからも懲戒規定に基き何らかの懲戒処分を行う事自体は問題ございません。
その上で、
(1)‥ 悪質性が高いようには思えませんので譴責で妥当と思われますが、最終的には状況を精査された上であくまで御社自身の判断で決められるべきです。
(2)‥ これもまた状況によりますが、このようなことが偶然起こったことで同部署でルール違反等が他に発生していなければ厳重注意等でも構わないでしょう。但し、管理者として評価査定時に検討されるべき問題であるとはいえます。
(3)‥ 同一の行為に対し二重の懲戒処分を発する事は出来ません。文例のようなケースですと、懲戒処分を取り消す事は出来ず、会社が被った損害について追及される場合には事柄の性質上からも懲戒ではなく、損害賠償請求で対応されるべきです。
ちなみに、「所定外労働を抑制する方針で進めており、職場に残りづらい雰囲気」というのは、人事管理方針と業務実態が隔離しており働きづらい職場環境といえるでしょう。このような事件を防ぐ上でも是非改善されることが必要といえます。
投稿日:2009/01/17 23:15 ID:QA-0014797
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