契約社員の年棒改定について
いつもお世話になっております。
弊社では正社員以外に数名の契約社員が勤務しております。彼らは年棒制で契約をしておりますが、入社日は人によっていろいろです。
正社員は月給制の年収計算で、彼らの給与見直しは、毎年1回4月に実施します。
そこで、契約社員の年棒の見直しですが、
4月に正社員と同じように改定したいのですが、その際契約書にはどのように記載すべきでしょうか。
たとえば10月10日に入社の契約社員と
年棒550万で契約をかわした場合、契約途中の4月に年棒を改定することは問題ないでしょうか。それとも1年経過後まで待たないといけないのでしょうか。
賃金が上がる場合は受け入れてくれると
思うのですが、厳しい営業状況の現状では全社員の給与を下げざるを得ない状況ゆえ、契約半ばで契約社員の年棒まで
変えられるものかどうかと悩んでいます。
アドバイスいただけますよう、どうぞよろしくおねがいします。
投稿日:2009/01/07 17:54 ID:QA-0014728
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約社員の年棒改訂時期
■御社の場合は存じ上げませんが、一般的に、正社員と雖も、4月入社とは限らず、大量の途中入社者が居ます。企業によっては、むしろ後者の比率が高いことも珍しくありません。有期契約社員のように個別労働契約を締結していない場合が多いのですが、ご相談の入社時期と初回給与改訂時期の期間は、契約社員と同様、ばらついています。異なる入社時期の初回給与改訂に法的な規制はありません。公平性と合理性の原則は保たれていればよい訳です。
■賃金の増減には、賃金レートの書換え(いわゆるベア・その逆)と、評定結果の反映( ± )がありますが、ご相談の改訂は、前者に対応するものです。この改訂は、内外の経営環境、営業成績見通し、同業者の動向など、人件費を含む全社経営資源の慎重な見直しに基づく経営判断です。従って、入社時期に関わらず、全社員に、それぞれの賃金階層に応じた一定のルールに基づき適用されるべき性格の経営決定事項です。
■入社時期ごとに細かく弄繰り回してルールを作るほど、必ず何処かから異論がですものです。ご相談の事例のような期中入社でも、( ± )リスクを共有してもらうことで、公平性と合理性の原則は毀損されないと考えます。具体的な契約書への記載要領は、当事者により多少は異なるでしょうが、誤解が生じないよう、明確且つ簡潔な文言をご検討下さい。なお、本件については、各種の考え方があろうかと思いますので、幅広くご意見をお求めになることをお勧め致します。
投稿日:2009/01/07 21:04 ID:QA-0014731
相談者より
早速アドバイスをいただきまして、大変ありがとうございます。
単純な事柄でなく、いろいろとからんできますので、慎重に、丁寧に対応をしていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2009/01/08 17:08 ID:QA-0035810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の昇降給の時期や方法に関しましては当然ながら入社時の労働契約において明らかにしておかなければならない事項です。
文面を拝見しました限りでは、そのような事柄に関して取り決めが無く、賃金に関しては単に年俸額のみを定めているように伺えますので、契約の際改定ルールについて明確にされなかった点に問題があるものといえます。
年俸制の場合ですと年度末に見直しを行なうのが当然ですので、正社員と同じく4月に改定する為には入社の時期にかかわらず1回目の契約を3月までとして2回目の契約更新を全て4月に行う事で対応されるべきでしょう。
また、既に何度か契約更新されている方につきましても事情を説明し合意の上で直近の更新時において同様に調整されることをお勧めいたします。
このように基本的には個別契約の問題としてではなく、上記内容も含めまして年俸制に関する統一した運用ルールをきちんと整備される事で解決すべき問題といえます。
尚、年俸制における期中での減給は明らかに労働契約違反であり当然不利益変更に当たりますので、本人に経営事情等に関して十分に説明を行いあくまで合意の上で行う事が必要です。
投稿日:2009/01/07 22:56 ID:QA-0014732
相談者より
投稿日:2009/01/07 22:56 ID:QA-0035811大変参考になった
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