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給与の遡及的支払の算定についていくつかの疑問

以前「基本給テーブルと乖離がある場合は未払賃金として支給すべきか」という質問をさせていただきました。
また、支払についてどのように支給すればよいかの質問もさせていただいています。

簡単な状況としましては、
10年前に採用された社員の初任給が給与規定より大幅に低く、以来10年間規定よりも給与が低かったため差額を請求されています。

いくつか疑問があるのでよろしくお願い致します。

①初任給算定に使う年齢
賃金規程内規には「採用年度の4月2日現在における本人の満年齢(基準年齢)」とありますが、実態としては採用時の年齢で設定しており、誕生日到達後に採用された社員は到達後年齢で設定している現状があります(10割です)。
事実たる慣習とし民法92条により労働慣行が成立し、内規よりも実態で計算した方が良いのでしょうか?
当人からもここは「労働慣行」として到達後年齢での算定を求められています。

②未払賃金としての請求時効
10年前からの賃金間違いですので、当初は時効3年として3年分の支払いを提案しましたが「賃金規程と内規には給与算定表が添付されておらず社員に公開されていない。未払いの実態に気が付いた時が時効の主観的起算点ではないか」と指摘がありました。

以上、お分かりになる方のご意見を頂戴したくお願いします。

投稿日:2024/12/23 16:41 ID:QA-0146814

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

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服部 康一
服部 康一
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投稿日:2024/12/24 19:11 ID:QA-0146847

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