業務上災害(労災)休業後退職の有給休暇使用について
いつもお世話になっております。
業務上災害で休業し始めた従業員より、
「休業期間は休業補償を受給し、その後有休を使って退職したい」との
希望がありました。
休業期間中は労働義務がないため、
有休使用は出来ず、復職後しか有休は使用できない認識でした。
しかし、業務上災害休業の場合、
このような希望を認めなくてはならないのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/18 13:50 ID:QA-0146678
- R********さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業期間中は、就労義務がありませんので、
労災であっても、有休を使用する余地はありません。
投稿日:2024/12/18 17:24 ID:QA-0146687
相談者より
ご返信ありがとうございます。
安心いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/19 10:57 ID:QA-0146721大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災事故での休業中であれば、年次有給休暇を取得する事も可能とされています。
労働義務が無くとも使用者側の責による休業ですので、当人から事前に申請が有れば認める必要があるものといえます。
投稿日:2024/12/18 19:12 ID:QA-0146699
相談者より
ご返信ありがとうございます。
服部先生は有休使用を認めなくてはならないとのご見解とのこと、承知いたしました。
(休職発令を行っても認めなくてはならないのでしょうか……)
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/19 10:56 ID:QA-0146720大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は勤労義務を果たさなくとも給与を得られるものであり、勤務が可能な状態でなければ成立しません。労災休業は勤務不能な状況のはずなので、有休取得はできません。
投稿日:2024/12/18 22:38 ID:QA-0146704
相談者より
ご返信ありがとうございました。
安心いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/19 10:54 ID:QA-0146719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御社から休職発令を行なわれた以後の申請であれば、年次有給休暇の取得は出来ません。申し上げました通り、事前申請の場合に限られます。
投稿日:2024/12/19 11:05 ID:QA-0146723
相談者より
服部先生!再度のご回答嬉しいです。
ご教授くださりありがとうございました。
休職発令後の申請であれば、取得は出来ないとのこと、安心いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/19 16:55 ID:QA-0146734大変参考になった
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