大腸カメラの助成の給与課税について
いつもお世話になっております
弊社では、来年度より健康診断の助成を拡大し、特定の年齢(51歳・61歳)を対象として、宿泊ドックの全額助成を導入します。
但し、現在籍の社員でその年齢に達しない社員(既に61歳過ぎなど)の不公平感解消のため、今年度に限り、希望する全社員向けに大腸カメラへの全額助成を実施する計画をしています。
お尋ねしたい内容として、
①今年度実施する大腸カメラの実施費用は上限30,000円としていますが、給与課税は必要でしょうか。
ちなみに、希望する社員は任意の病院で受診し、領収書での清算を考えています。
②福利厚生費での計上は問題ない範囲でしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/12/13 10:50 ID:QA-0146511
- わかたさん
- 佐賀県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、希望する全社員が対象という取り扱いでしたら、給与課税は不要といえますし、福利厚生費での計上が可能といえるでしょう。
念の為、税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/12/13 22:06 ID:QA-0146537
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大腸カメラの助成というものが一般的なのか判断がつかず、給与課税なしで行けそうだと見通しが立てられました。
アドバイスいただいた通り、念のため、税理士の方に確認し、進めようと存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 09:23 ID:QA-0146568参考になった
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