昼休憩を挟んだ年次有給休暇の取得方法
時間単位での年次有給休暇の取得を認めていますが、分単位での取得は認めていません。
今回、昼休憩(12:00~13:00)を挟んで、11:30~の30分と13:30~の30分を合わせた1時間の休暇の申請がありましたが、勤務時間が継続していると考え認めることは差し支えないものでしょうか。
投稿日:2024/12/11 17:27 ID:QA-0146440
- *****さん
- 新潟県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間に対し時間単位で取得され端数が生じなければ可能といえます。
従いまして、当事案につきましても1時間の取得申請であれば差し支えございません。
投稿日:2024/12/11 22:39 ID:QA-0146445
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/12 10:07 ID:QA-0146468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上、
時間単位年休取得の際に昼休みを挟んではいけないという
決まりはありませんので、
合わせて1時間の取得を認めて問題ありません。
投稿日:2024/12/12 09:22 ID:QA-0146465
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/12 10:23 ID:QA-0146469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1時間を単位として取得であれば問題ないでしょう。
投稿日:2024/12/12 22:35 ID:QA-0146494
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1時間の時間有休として申請してきている以上、それで問題はありません。
1時間の中に休憩時間がはさまったにすぎません。
投稿日:2024/12/13 09:05 ID:QA-0146499
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