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安全管理体制について

安全管理体制に関して質問させていただきます。

10人以上50人未満の事業場(製造業)の場合、安全衛生推進者を選任しなければならないと思いますが、すでに「安全管理者」と「衛生管理者」が選任されている場合は、安全衛生推進者の選任は不要でしょうか?

基礎的な質問で申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/20 16:44 ID:QA-0145766

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員数が50人未満の場合、安全管理者及び衛生管理者に代わる担当者としまして安全衛生推進者の選任が求められています。

逆にいえば、より大きな規模の安全衛生管理業務に従事出来る安全管理者及び衛生管理者が選任されていれば、安全衛生推進者の業務も遂行されるはずので、重ねての選任は不要といえるでしょう。

投稿日:2024/11/20 22:20 ID:QA-0145787

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/21 10:02 ID:QA-0145811大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省QAでも、安全管理者選任義務の無い、従業員50名未満10人以上企業において安全衛生推進者を代わりに担当させるとあります。上位職の安全管理者がいれば不要です。

投稿日:2024/11/21 09:35 ID:QA-0145802

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/21 10:59 ID:QA-0145818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不要です。

安全衛生推進者よりも上の資格者を
選任しているからです。

投稿日:2024/11/21 09:38 ID:QA-0145803

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/21 10:59 ID:QA-0145819大変参考になった

回答が参考になった 0

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