グループ会社間での過重労働面談や健康診断結果事後措置について
初めて投稿させていただきます。
多数のグループ会社がある企業の健康管理に従事しておりますが、
そこでの面談や健診結果措置について個人情報や産業保健師の守秘義務も含めた対応についてご相談です。
グループ会社A:従業員数も5000名以上、産業保健師在籍
グループ会社B:従業員数は50名程度、産業保健師なし
こういった場合、
Aの産業保健師がBの過重労働面談や健康診断の事後措置をするにあたり、出向契約を行うべきなのか、本人からの開示の同意書をいただくのみで問題ないのか。
対応方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/23 16:27 ID:QA-0144816
- ヒバリさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。