有給休暇取得者へ事後の特別休暇への切り替えについて(台風等)
表題の件でご相談がございます。
従業員より、以下のようなケースでの相談がございました。
※日付は例です
① 9/12に有給休暇を取得し、1日お休み
② 9/12昼頃に、台風の影響で事業所内に帰宅命令
当日は特別休暇(有給)で対応の指示
③ 有給休暇を取得していた従業員から
②であれば午前半日有給休暇、午後特別休暇にできないかとの問い合わせ
有給休暇は原則事前申請をし、所属長の承認を得て取得するものと思います。
また当日は既に有給休暇を取得しており、たまたま台風の影響で午後特別休暇となっただけであり、後から有給休暇を取り消し、特別休暇にしてほしいというのは違和感があります。
私としては有給休暇をそのまま維持することが適切と考えております。
対応に違和感がないか、また他の対策が望ましいか、ご教授をお願いいたします。
投稿日:2024/09/13 08:26 ID:QA-0143276
- JOYさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一度年休付与で確定しているものにつきましては、事後に変更される義務迄はございません。
台風等はたまたま発生した自然現象ですし、ご認識の通りこうした事後に発生した不可抗力の事由による変更は無用といえます。
投稿日:2024/09/13 11:46 ID:QA-0143325
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識に相違がなく、安心しました。
投稿日:2024/09/13 16:16 ID:QA-0143354大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで問題ありません。
午後の特別休暇は出勤者に対して、安全配慮の観点から特別に休暇としたものだからです。
投稿日:2024/09/13 14:09 ID:QA-0143341
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識に相違がなく、安心しました。
投稿日:2024/09/13 16:16 ID:QA-0143355大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現状で正しい対応だと思います。後付けで変更というのは制度の主旨からしても対応不要です。
投稿日:2024/09/14 00:14 ID:QA-0143384
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識に相違がなく、安心しました。
投稿日:2024/09/17 09:23 ID:QA-0143410大変参考になった
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