出向契約について(グループ会社間で吸収合併があった場合)
いつも拝見させていただいております。
グループ会社間で出向が発生した場合、会社・個別(個人)共に出向契約を締結しております。
出向契約締結期間中に甲乙のどちらかが吸収合併された場合、出向終了の個別契約書を作成する必要がありますでしょうか。
投稿日:2024/08/28 11:02 ID:QA-0142625
- coniさん
- 広島県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
契約書において、契約終了条項は入っていないのでしょうか。ご提示のようなケース以外でも、当事者間でどういった場合、契約終了できるか、一般的に記載事項だと思います。それがあれば新たな契約書は不要でしょう。
投稿日:2024/08/28 13:16 ID:QA-0142638
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
状況によりますが、書面を出すとすれば、
出向期間についてということで、覚え書きでよろしいでしょう。
投稿日:2024/08/28 16:24 ID:QA-0142655
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事者の片方が存在しなくなりますので当然に出向契約も終了する事になります。
但し、事実関係を明確にされる上で何らかの形で出向終了を示す文書を作成されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/08/28 22:30 ID:QA-0142676
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