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出向契約について(グループ会社間で吸収合併があった場合)

いつも拝見させていただいております。

グループ会社間で出向が発生した場合、会社・個別(個人)共に出向契約を締結しております。

出向契約締結期間中に甲乙のどちらかが吸収合併された場合、出向終了の個別契約書を作成する必要がありますでしょうか。

投稿日:2024/08/28 11:02 ID:QA-0142625

coniさん
広島県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

契約書において、契約終了条項は入っていないのでしょうか。ご提示のようなケース以外でも、当事者間でどういった場合、契約終了できるか、一般的に記載事項だと思います。それがあれば新たな契約書は不要でしょう。

投稿日:2024/08/28 13:16 ID:QA-0142638

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

状況によりますが、書面を出すとすれば、
出向期間についてということで、覚え書きでよろしいでしょう。

投稿日:2024/08/28 16:24 ID:QA-0142655

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事者の片方が存在しなくなりますので当然に出向契約も終了する事になります。

但し、事実関係を明確にされる上で何らかの形で出向終了を示す文書を作成されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/08/28 22:30 ID:QA-0142676

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