夜勤手当の認識について
はじめて 相談させて頂きます。
当事業所で、夜勤を行っている従業員の賃金計算で、ご相談がございます。
15:00〜翌朝10:00までの勤務で
18:00〜19:00まで 休憩1時間の付与
23:30〜翌朝5:00まで 仮眠5時間半付与しております。
現行、夜勤手当を一律3,000円支給しておりますが、私の認識では22:00〜23:30の
1時間30分は、深夜割増が発生すると考えております。
就業規則の見直しの際、上長の説明では
深夜割増に相当する賃金として
夜勤手当を支給しているとの説明ですが、
夜勤手当と深夜割増は、別と考えるのではないでしょうか?
私の考えでは、22:00〜23:30の
1時間30分は、基本給✖️1.25
インセンティブとして、夜勤手当を支給すると
考えて良いものでしょうか?
ご回答 何卒よろしくお願いします。
投稿日:2024/08/27 20:10 ID:QA-0142611
- 全権管理者さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
給与支払いは明確化されていなければなりません。仮に給与計算が正しかったとしても、「手当でチャラ」などでは乱暴すぎて認められません。正確に深夜割増分、手当分の金額を明示するように対応して下さい。
投稿日:2024/08/28 11:43 ID:QA-0142627
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/08/29 17:39 ID:QA-0142716大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夜勤手当に深夜加算も含む場合には、
その旨、賃金規定に明記しておく必要があります。
記載がない場合には、0.25の深夜加算が必要です。
夜勤手当としても
その目的と性質を明確にしておく必要があります。
投稿日:2024/08/28 16:17 ID:QA-0142652
相談者より
ご回答ありがとうございました
賃金規定に、ご教授頂いた文言がなく、上長との認識を合致させたく善処して参ります。
投稿日:2024/08/29 17:41 ID:QA-0142717大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り法令上の深夜割増賃金と会社が任意で支給される夜勤手当は異なるものになります。
従いまして、前者の支給が後者によって免除される事には原則なりえませんので注意が必要です。
投稿日:2024/08/28 22:23 ID:QA-0142674
相談者より
ご回答ありがとうございました。
上長との認識の相違の修正点が明確になりました。
本当にありがとうございました。
投稿日:2024/08/29 19:20 ID:QA-0142724大変参考になった
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