改姓と社内周知につきまして
いつもお世話になっております。
ご相談させていただきたいことは、婚姻などで改姓する社員についてです。
弊社では、旧姓使用を認めていますが、旧姓を使用するにせよ、改姓するにせよ、社内にどのように周知すればいいのかで悩んでいます。
社内社外問わず、正式な書類や航空券などでもどうしても戸籍上の姓が必要になりますし、社員からも、旧姓使用する場合でも新姓使用する場合でも戸籍上の苗字の周知徹底を求められています。
(今後、どのような仕事上のトラブルが起きるのか予想できません)
そこで質問なのですが、旧姓使用する場合でも、全社員宛てに会社として戸籍上の苗字を(新姓使用か旧姓使用かを含めて)正式に人事通達などで流す場合は、これは、プライバシーなどの問題はございませんでしょうか?
以上でございますが、社内の雰囲気は、旧姓使用を歓迎しているところもありますので、何とか解決したい所存です。
アドバイスいただければと思います。
投稿日:2008/11/11 19:48 ID:QA-0014236
- jinさん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公的な文書での使用と社内での使用とは分けて考える必要がございます。
前者は当然ながら戸籍上の氏名記載が必要ですが、後者につきましては法定事項ではない為、社内ルール等で任意に決めるべき事柄となります。
但し、時代の流れからしましても、本人の希望に基き旧姓使用を認めてあげるのが妥当というのが私共の見解になります。
その場合、人事通達は明らかに「社内での使用」ですから、旧姓使用されている場合にそれと異なる戸籍上の氏名を敢えて公表する事に正当な理由は無く、問題がある措置といえるでしょう。
「社員から周知徹底を求められている」ということですが、先に触れました使用区分に従っていれば混乱する事はさほど無いように思われますので、そのような意見が社内で現に存在するとすればその理由も確認されるべきでしょうし、そういった意味でも一度社内で十分に議論した上でルール設定をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2008/11/11 23:51 ID:QA-0014239
相談者より
投稿日:2008/11/11 23:51 ID:QA-0035638大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社内での『旧姓』と『戸籍上の姓』の使用について 当社では『旧姓』と『戸籍上の姓』... [2006/02/17]
-
離婚した日に保険証は使用できますか 健康保険の扶養だった者(元配偶者... [2019/05/23]
-
職場で、旧姓と新姓の両方を併用することについて 職場では結婚後の新姓を使用しても... [2018/06/13]
-
構内請負におけるシステム使用料 弊社は製造業を営んでいますが、社... [2009/07/08]
-
パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]
-
車の使用 社有車の使用、通勤時の車(自分)... [2009/07/06]
-
フレックスと時差出勤について フレックスの使用について質問致し... [2023/06/23]
-
使用者と事業者について 労働基準法でいう使用者と労働安全... [2005/06/07]
-
常時使用する労働者 常時使用する労働者の「常時」とは... [2005/05/26]
-
結婚後の保険証の使用について 結婚後の保険証の使用についてです... [2010/03/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社内の落し物のご案内
社内での落し物を周知するための文例です。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
お悔み文(社内)
社内用のお悔み文です。
社宅使用誓約書
社宅使用誓約書のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。