営業手当の考え方
営業手当てについて質問がございます。
以前は、時間外手当で勤務していた方が、接待や同行が多いため、営業手当(42時間の含み)に切り替わりました。
但し、実際には60時間超えしており、それ以上、10時以降の勤務があっても、休日出勤も割り増し賃金の支払いはしておりません。
特に問題はないのでしょうか。
投稿日:2008/11/11 15:46 ID:QA-0014231
- *****さん
- 東京都/精密機器(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面内容から、先のB001075にも関連するご質問とお見受けいたします。
そうしますと、まず「接待」につきましてはB001075で回答させて頂いた通り原則として労働時間となりませんので、「同行」その他の業務に関わる労働時間とは分けて考えることが必要です。
その上で、文面の「営業手当」が42時間の時間外労働固定残業代として就業規則上明示されている場合には、接待の時間を除く残業時間がそれを超える場合ですと、超えた時間分について時間外労働の割増賃金を支払う義務がございます。(※当然ですが、42時間分も含め割増賃金の額は法定の割増率=1.25倍を満たしていなければなりません。)
また、上記時間外労働とは別に、法定休日や深夜労働の割増賃金も該当すれば当然支払わなければなりませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/11/11 23:32 ID:QA-0014238
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