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社員旅行(泊数選択制)の福利厚生処理可否に関して

こんにちは。
社員旅行に関してご相談させてください。
現在、下記形式で社員旅行を検討しておりますが
この場合は、福利厚生費処理として問題ないでしょうか。
もし難しい場合はどの点が問題となるかご教授願えますでしょうか。

・全従業員100名(社員・パート含む)を対象とした社員旅行
・従業員ごと1泊2日コースか、2泊3日コースかの選択制とする
・行き先は同じ、初日はいずれのコースも全員同一行動
 2日目は昼食まで同一行動

尚、上記条件で催行した場合の想定参加者数は下記の通りです。
 ・1泊2日コース・・・・・40名
 ・2泊3日コース・・・・・30名
 ・欠席者・・・・・・・・30名

気になる点としては、行き先が同じではあるものの
泊数が違うので、同一旅行とみなされるのか気にしております。
(別となった場合の参加者割合を気にしています)

何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2024/08/10 16:42 ID:QA-0142093

かけだしじんじさん
神奈川県/不動産(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

福利厚生費とするためには、「少額負担」の原則がありますので、
会社負担額がいくらかにもよります。

ただし、具体的な金額は提示されてませんので、負担額については、税理士と相談してください。

また、就業規則に福利厚生として規定してある必要があります。

投稿日:2024/08/19 12:56 ID:QA-0142173

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/09/02 09:27 ID:QA-0142814参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

税務マターなので所轄税務署または税理士の確認をお願いいたします。
泊数の違いだけでなく、参加率(人数ではない)、社員負担率などで判断されるようです。

投稿日:2024/08/19 17:16 ID:QA-0142221

相談者より

ご回答有難うございます。
税理士確認させていただきます。

投稿日:2024/09/02 09:28 ID:QA-0142815参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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