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フレックスタイム制と固定残業代の併用・途中入社の方の計算方法

いつも拝見させて頂いております。

清算期間が1ヶ月のフレックスタイム制かつ、固定残業手当を起用しております。
末締めの翌10日払いの会社でございます。

今回、清算期間の途中入社の方がおり、
固定残業手当をどう計算したら良いか迷っております。

労使協定には
フレックスタイム制の規定により労働させた期間が、清算期間の途中
で入社し、又は退社した事により当該清算期間より短い従業員
に対しては、その従業員が労働した期間を平均し、1週間当たり
40時間を超えて労働した時間について賃金規程第●条の時間外
割増賃金の算式中、割増率1.25を0.25とした割増賃金として計算した
割増賃金を支給する

※賃金規程第●条の時間外割増賃金の算式
時間外労働割増賃金
    (基本給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間)× 1.25 × 時間外労働時間
との記載があります。

雇用契約書上の固定残業手当を上記の1.25を0.25にして計算し直すのか
②雇用契約書上の固定残業手当を1ヶ月分そのまま支給してよいのか

まず、そこで悩んでおります。
「従業員が労働した期間を平均し(?)、1週間当たり
40時間を超えて労働した時間について(起算曜日から1週間で数える?)」
もよく意味がわからなく...
お力を貸して頂けますと幸いです。

投稿日:2024/08/08 11:07 ID:QA-0141995

ぱるんこさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.0.25というのは意味不明です。
 労使協定中の文言ということですので、労使協定を作成した会社の部署に
 確認してください。

2.固定残業代を1か月分支給するかどうかは、
 欠勤控除の場合を含め、会社のルールになりますので、賃金規定を確認してください。

3.従業員が労働した期間を平均し(?)、1週間当たり40時間を超えて労働した時間
 というのは、例えば途中入社で、暦日10日だとすると
 10日/7日×40h=57hとなり、
 10日間の法定労働時間は57hとなり、57hを超えたら割増賃金が必要ということになります。

投稿日:2024/08/08 16:36 ID:QA-0142010

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては、当月の実際の残業時間数に関わらず毎月定額で支給される手当になります。

従いまして、清算期間途中入社の場合であっても、固定残業代について減額される等といった特別の定めが無い限り、そのまま全額で支給されるのが妥当といえます。

投稿日:2024/08/08 18:57 ID:QA-0142026

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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