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裁判員制度と人事異動(転勤)について

裁判員制度は明年5月21日に開始ですが、初年度の裁判員候補者への通知が11/28から行われると聞いております。
これらの候補者に対して、業務の必要性上、転勤を伴う人事異動を発令することがあってもやむを得ないと思いますが、会社側に特別制限されることがありますか。
この場合、候補者通知が届いた時点で社員から会社に報告してもらわなてと運用できません。

投稿日:2008/11/05 14:36 ID:QA-0014186

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁判員制度への参加は国で決められた公務になりますので、指名された場合会社及び従業員は特別な事情が無い限り必ず協力しなければなりません。

但し、何分初めて実施される制度ということもあり、具体的にどういった事情がある場合に当人が辞退できるかに関して詳細部分まで明確になっているとは言い難く、実際その時になって裁判所の判断によらなければ可否は分からないものと思われます。

文面のようなケースも確答は出来かねますが、事前に住居の異動を要する転勤が決まっており、かつ裁判時において転勤済みとなる場合にはやむを得ない事情で辞退出来る可能性が高いでしょう。(※「住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くことが困難である」が辞退理由として認められています。)

それに対し、本人に通知が行なわれた後に転勤を決めたのでは、恣意的な措置とも受け取られ認められない可能性も考えられるでしょう。

従いまして、本人への通知は原則として到着日に必ず会社へ報告させるよう指示・徹底させる事が人事・労務管理の運営上からも必要といえます。

投稿日:2008/11/05 23:06 ID:QA-0014190

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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