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社長 退職金 金額について

功績倍率法にて計算しています。

ただ、営業含め他4名の給料等、会社売上、利益も社長1人で出しています。

功労加算金を加算して、退職金を出すことは可能でしょうか?
可能な場合は、何に気をつけたらよろしいでしょうか?
また上限30%と記載のHPもありましたが、30%までなら問題ないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2024/08/03 15:00 ID:QA-0141789

ミルクくるみさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金加算に関しましては人事労務面では特に問題ございません。

但し、主として税法上の問題になりますので、専門家である税理士にご相談頂けば幸いです。

投稿日:2024/08/05 11:08 ID:QA-0141812

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/08/05 13:33 ID:QA-0141839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員退職金の支払いについては、特に決まりはありませんので、

役員退職金規程などに基づいて算出してください。

功労加算金があまりに高いケースだと
利益操作などの対象となる可能性がありますが、

そこは具体的な金額などによりますので、税理士に確認してください。

投稿日:2024/08/05 12:38 ID:QA-0141826

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/08/05 13:32 ID:QA-0141838大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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