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パート従業員の雇用契約について

いつもお世話になっております。

Aさんの雇用契約を見直すのですが、
現在は3時間勤務を3日、雇用保険なしで契約していますが、
実際は忙しい月初を3時間勤務×4日、月中を3時間勤務×3日、
月末を3時間勤務×1日~2日で勤務されているようです。
(この時点で雇用契約書の3時間×3日と相違しているので違法になる?)

今後は業務が増えることから、勤務時間を増やしたいとAさんの所属部署から相談があったのですが、その内容が
6時間勤務の日もあれば3時間勤務の日もある+雇用保険に加入させたい
と言われました。
加えて、月初は週20時間を超えますが、月中~月末は超えないようなことも言っていました。

勤務時間に関しては
6時間勤務×2日
4時間勤務×2日 と記載すると問題ないと思いますが、
実際の週勤務時間が月初のみ上記勤務シフトで週20時間で
月中~月末が4時間勤務×3日~4日の週12時間~16時間勤務となると
どのように契約を結ぶべきなのか、いい方法があれば教えていただきたいです。
また、この場合、雇用保険に加入することは難しいですよね。

投稿日:2024/07/31 14:10 ID:QA-0141687

みかみさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約は所定労働時間を記載し、雇用保険も所定労働時間で判断します。

忙しい場合はというのを残業とする選択肢もありますし、

大形、月初は週4、月中は週3、月末は週1から2
と決まっているのであれば、そのまま雇用契約書に記載します。

労働条件で、決まっていることは記載すると考えてください。

雇用保険に加入するのでしたら、
所定労働時間(結果ではなく)が週20h以上ということになります。

投稿日:2024/07/31 15:43 ID:QA-0141693

相談者より

承知いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/07/31 17:24 ID:QA-0141698大変参考になった

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