健康診断の健診選択制について
	今までは法定項目の健診を長年しておりましたが、
 去年から35歳以上は協会けんぽの生活習慣予防健診の利用に変更しました。
 こちらのQ&Aに書かれているように、
 数名から胃部レントゲンの受診を拒否したい者がでてきました。
 また、胃カメラと胃カメラ+鎮静剤に変更する場合は個人負担にしており、
 会社指定のクリニックが値上げをして個人負担が大きくなってきたのも
 会社としては気になります。
 
 胃カメラ変更・胃カメラ+鎮静剤変更を個人負担から会社負担に変更する事は考えておりません。
 そのため、35歳以上は法定項目の健診か協会けんぽの生活習慣予防健診かどちらか選べるようにしてはどうかと考えております。
 
 ①個人が選択できるので希望どおりの健診を受診できるように見えますが、健診内容に差があることに今後考えられる問題点等ございますでしょうか。選択制はあまりいい考えではないのでしょうか。
 
 ➁法定項目での検診を選択したが、協会けんぽ選択者と同じ待遇を希望してきた場合、会社が払う必要はあるのでしょうか。例えば胃部レントゲンは拒否したいので法定項目での検査を選択したが、便潜血の検査は自治体等個人で受診したのでその費用を会社で払ってほしい。胃部レントゲンは拒否するが胃カメラを個人で受診したので払ってほしい等。
 
 ③話は変わりますが、就業規則に健康診断に関する記載は「会社指定した所定の健康診断を毎年1回行い」以外の記載はございません。その場合、「会社指定した所定」は、健診内容だけでなくクリニックの指定も含んでいると解釈することは出来ますか。
 
 長々と申し訳ございません。宜しくお願い致します。    
投稿日:2024/06/28 16:15 ID:QA-0140314
- 京香さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、1につきましては、共に法定の必須項目が満たされていれば、当人の希望ですので選択制でも差し支えございません。
 
 2につきましては、明らかに自己都合での受診対応ですので、原則としてそのような場合にまで会社が費用負担する義務迄はないものといえます。
 
 3につきましては、文言に書かれていなければどのようにでも解されますので、クリニックの指定といった断定は出来ません。但し、会社という組織で実施される性質のものである以上、会社が健診機関を指定するのは当然といえますので、個々の従業員の希望に全て応じる義務迄はないものといえるでしょう。                
投稿日:2024/06/29 18:44 ID:QA-0140336
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうござます。会社が出来ることと出来ない事の線引きが明確になり、対応を考える上で勉強させてい頂きました。ありがとうございました。
投稿日:2024/07/02 11:15 ID:QA-0140439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.現在35歳未満の定期健診はどのように行っているのでしょうか。
   35歳以上の生活習慣病健診であれば、補助もありますし、
   法定項目外の胃レントゲン(バリウム検査)も理由があってのことですので、
   会社の方針として、
   例えば、原則、35歳以上は生活習慣病健診としておいた方がよろしいでしょう。
 
 2.法定外項目については、払う必要はありません。
   費用についても規定に盛り込んでおくことをお勧めします。
 
 3.労使ともわかりにくいと感じるのであれば、トラブルとなるリスクがありますので、
   会社が指定した医療機関で所定労働時間内に行う。
   上記以外で受診する場合は、・・・など
   追記した方がよろしいでしょう。
   
                   
投稿日:2024/06/30 14:54 ID:QA-0140338
相談者より
                早々にご回答いただきましてありがとうございます。35歳未満は法定項目の検診を行っております。
今までは社員全員が法定項目の健診のみで同じ行動をとっていたため、不満等問題もでませんでした。(予約時間・健診内容・出勤中に受診)。
健康のため良かれと思って35歳以上の健診に変更をしたら、35歳以上から相談・不満等が出てしまい、困ってしましましたがこちらでご相談して解決の糸口が見えてきましたのでありがとうございました。                
投稿日:2024/07/02 11:30 ID:QA-0140440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                1.選べる方が社員にメリットがあるのであれば、選択制で良いと思います。
 2.法定外項目の費用は払う必要がありませんので、自主診断をする者には明確に通達しておくべきでしょう。
 3.いつ、どこで、どうやって行うかは明記しておいた方が後で起き得るトラブルを防げます。                
投稿日:2024/07/01 14:01 ID:QA-0140364
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうございます。健康診断で説明をする際に、自己負担部分等明確にして、会社の方針を伝えるようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2024/07/02 11:34 ID:QA-0140441大変参考になった
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