法定休日の日またぎの時間外の計算
お世話になります。
就業時間は9:00~18:00(休憩1時間)
法定休日は 日曜 としている場合
日曜の朝9:00から深夜1:00まで休日勤務した場合は
1.9:00~18:00(うち休憩1時間)までの8時間は休日労働で、35%割り増し
2.18:00~22:00までは、休日労働で35%(週40時間以内)(1と同じ扱い)
3.22:00~0:00まで2時間は、休日労働+深夜労働で35%+25%
4.0:00~1:00まで1時間は暦日としては月曜となるため深夜労働の25%のみなのでしょうか?
それとも
「たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」
から、日曜の勤務となり、3.4.は継続し
22:00~1:00まで3時間は35%+25%とするのが正しいのでしょうか
教えていただけますと幸いです。
投稿日:2024/06/25 19:00 ID:QA-0140147
- 労務のミカタさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
カウント
継続して勤務した場合は、日を超えても翌日の始業時刻までは連続勤務となります。
投稿日:2024/06/26 10:12 ID:QA-0140161
相談者より
返答遅くなり申し訳ございません。
参考にさせていただきます。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/07/03 16:21 ID:QA-0140476参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4の0時から1時は、
法定休日割増はなくなりますが、前日からの継続勤務となりますので、
1.25+0.25=1.5の割増が必要です。
投稿日:2024/06/26 12:26 ID:QA-0140178
相談者より
返答遅くなり申し訳ございません。
参考にさせていただきます。
ご回答いただきありがとうございました。
やはり1.5が正しいのですね。
投稿日:2024/07/03 16:23 ID:QA-0140477大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金の支払いが必要になりますが、労働時間が2暦日にまたがる場合は、勤務の開始時刻が属する日の労働として取り扱います。
本事例の場合、法定休日における割増賃金は、あくまで0時から24時までの暦日で判断するため、法定休日の24時以降の労働については法定休日の割増賃金は適用されません。
法定休日労働には時間外労働という概念はありませんので、法定休日に8時間を超えて労働した場合においても、すべて休日労働として35%割増で支払う必要がありますが、22時から翌5時までは深夜労働割増賃金が加算されます。
22時~24時までは(35%+25%)割増、24時から翌1時までは25%割増となります。
投稿日:2024/06/26 16:00 ID:QA-0140186
相談者より
返答遅くなり申し訳ございません。
参考にさせていただきます。
ご回答いただきありがとうございました。
わかりやすく丁寧にご回答いただき感謝いたします。
投稿日:2024/07/03 16:24 ID:QA-0140478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働に関しましては暦日で区切って判断されますので、4の労働時間について35%割増は不要となります。
但し、通常であれば時間外労働の扱いとなりますので、深夜割増に加えまして時間外割増(25%)が必要とされます。
投稿日:2024/06/26 21:46 ID:QA-0140215
相談者より
返答遅くなり申し訳ございません。
参考にさせていただきます。
ご回答いただきありがとうございました。
今後の割り増しの計算について規定なども改めて確認してまいりたいと思います。
投稿日:2024/07/03 16:25 ID:QA-0140479大変参考になった
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