住所変更と通勤手当について
いつも参考にさせて頂いています。
アルバイト従業員から「今度同棲をはじめるので通勤経路が変わる」との報告を受けました。
同棲なので住民票等は変更しないとの事
この場合、住所変更届けを提出してもらい
通勤手当を変更することに問題はないのでしょうか?
また、もし問題がない場合、年末調整などの書類の住所は住民票のある住所を書くのでしょうか?
どうかご教示下さい。
投稿日:2008/10/15 18:52 ID:QA-0013979
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災法等における「住居」とは、当人が実際に居住しており日常生活の用に供している所を指しています。
従いまして、文面のケースでも当該場所に居住しそこから日常的に通勤するのであれば、住民票の異動有無に関わらず社内での変更手続きを採られるのは当然の措置であり特に問題はございません。
一方、税法上年末調整でも実際の居所を記入すべきといえますが、この点に関しましては通勤等労務管理上の問題とは別の事柄になりますので、詳細は税務署にてご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2008/10/16 00:06 ID:QA-0013982
相談者より
とても解り易くご教示下さりありがとうございます。
早速、住所変更届けを提出してもらい、交通費手当を変更したいと思います。
労務管理上と税の問題とは別という事も勉強になりました。
税務署に確認してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2008/10/17 10:33 ID:QA-0035545大変参考になった
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