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年俸の一部を賞与として支給。査定期間に休職期間がある場合。

年俸制度で年俸を14分割して2ヶ月分を夏と冬にそれぞれ1ヶ月分を賞与として支給します。半年間ずつの査定期間で考課をし、考課が良い場合はプラス増額もあります。半年間の査定期間に休職が3か月あり現在も休職中の社員がいるのですが、休職期間を控除して、3/6ヶ月支給ということはできるでしょうか。

投稿日:2024/06/04 15:01 ID:QA-0139328

むーぽんさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則雇用契約書にもよりますが、
半年間のプラス増額査定については、3/6で問題ないでしょう。

投稿日:2024/06/04 16:27 ID:QA-0139334

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/06/05 09:13 ID:QA-0139363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年俸制の給与の減額及び賞与の支給要件につきましては、会社が就業規則に定めた内容に基づいて判断されます。

仮にこれらに関する休職期間の取り扱いにつきまして特に定めがないようでしたら、減額する根拠が存在しない事になりますので控除は認められないものといえるでしょう。

投稿日:2024/06/04 22:51 ID:QA-0139351

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/06/05 09:14 ID:QA-0139364大変参考になった

回答が参考になった 0

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