年俸の一部を賞与として支給。査定期間に休職期間がある場合。
年俸制度で年俸を14分割して2ヶ月分を夏と冬にそれぞれ1ヶ月分を賞与として支給します。半年間ずつの査定期間で考課をし、考課が良い場合はプラス増額もあります。半年間の査定期間に休職が3か月あり現在も休職中の社員がいるのですが、休職期間を控除して、3/6ヶ月支給ということはできるでしょうか。
投稿日:2024/06/04 15:01 ID:QA-0139328
- むーぽんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則、雇用契約書にもよりますが、
半年間のプラス増額査定については、3/6で問題ないでしょう。
投稿日:2024/06/04 16:27 ID:QA-0139334
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2024/06/05 09:13 ID:QA-0139363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年俸制の給与の減額及び賞与の支給要件につきましては、会社が就業規則に定めた内容に基づいて判断されます。
仮にこれらに関する休職期間の取り扱いにつきまして特に定めがないようでしたら、減額する根拠が存在しない事になりますので控除は認められないものといえるでしょう。
投稿日:2024/06/04 22:51 ID:QA-0139351
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2024/06/05 09:14 ID:QA-0139364大変参考になった
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