休職最終日と復職日との間に期間がある場合の対応
お世話になります。
メンタル不調の従業員が復職します。
例えば、2024年5月31日(金)までが休職期間で休職届にも5月31日で記載されています。
当該従業員から復職希望日が6月3日(月)とのことで連絡がありましたが、
復職委員会などを開く予定があるため、復職日は6月中旬になる予定です。
その場合、私の認識では休職期間が復職日前日まで延長となり
6月1日~復職日前日までの期間で休職届を再提出していただく必要があると認識しているのですが、部内では休職の延長のような書類は必要ないとのことで認識の一致が図られております。
本人が復職を希望し、主治医も復職できるという意見書が提出されているため、復職委員会の開催を理由に復職日を遅らせているわけですので、
休職期間を延長しない場合には、休業補償をしてほしいという申し出があった場合、対応しなければならないケースもあるかと思います。
私の認識が間違っているでしょうか。
投稿日:2024/06/03 17:45 ID:QA-0139286
- 三月のライオンさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず復職日が遅れる点については単に会社側の都合であって休職自体が延長されるわけではございませんので、原則として当人から休職届を再提出して頂く事は不要です。
そして、当然ながら休職期間は5/31で終了しますので、その後復職迄の労働日に関しましては、会社都合の休業としまして労働基準法に基づき休業手当の支給が必要とされます。
投稿日:2024/06/03 20:18 ID:QA-0139297
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて権利と義務の関係で、求職は会社が命じたものですから、当初より5/31までが確定しており、6/1(=6/3)復職も既定のはずです。それまでに復職判定会議などのプロセスを踏むのは会社の責任です。
休職を命じたのが社長なのか事業部長なのか、いずれにしても命令者の責任となります。休職終了後も出勤を禁じるのであれば休業補償が必要です。
また本件とは切り離して、適切な準備を怠った責任者はその職務を怠った行為について、責を負わねばなりません。
投稿日:2024/06/03 23:20 ID:QA-0139299
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職というのは、医師の診断をもとに会社が判断するものです。
復職についても同様で、最終判断は会社が行います。
就業規則の休職規定が根拠となりますので、確認してください。
投稿日:2024/06/04 04:31 ID:QA-0139303
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
復職委員会などを開く予定があるため、復職日が6月中旬になるということは、その間は会社側の都合で休ませるということになり、本人が休職延長を望んでいるわけではございませんので、休職届を再提出していただく必要もありません
つまり、会社側の都合で復職日を引き延ばしそれまで休業させるということは、「使用者の責に帰すべき事由による休業」ということになり、休業手当の支払いが必要になります。
投稿日:2024/06/04 12:22 ID:QA-0139325
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