役員の社宅や手当の取扱い
役員、執行役員、監査役などの社宅取扱いと手当について、役員規程はあるのですが、盛り込んでおりませんでした。
当社の役員や監査役は、当従業員から就任したものが多く、一般従業員の扱いをそのまま継続しております。
また当社の役員は、営業部門の管理マネージャーの役割もあり、転勤するケースも多いです。
社宅負担や単身手当、帰省旅費の負担を役員・監査役に適応することは、問題ないですか?(税法上も)
又は、その辺を踏まえて役員報酬を決定すべきなのでしょうか?
今後、規程上盛り込むとしたら、以下のいずれかで対応したいと思うのですが、アドバイスいただければと思います。
【役員の社宅取扱い】
案①社員の社宅規程に順ずる。
※社宅負担率は、会社負担が20%
※単身者は、上限9万円で本人1万円負担
※引越し、入居、更新料は会社負担
案②社宅の会社負担なしとする。
但し、入居・引越・更新に関わる費用を会社負担とする。
【単身手当・帰省旅費について】
案1 手当の対象としない
案2 従業員規程に準ずる
※単身手当 1万円/月
※帰省旅費 月1回 実費
以上、アドバイス願います。
投稿日:2008/10/06 16:10 ID:QA-0013895
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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