課税所得の源泉徴収月について
いつもご教授ありがとうございます。
課税所得の源泉徴収月について教えてください。
当社は、会社が負担してあげているエキスパートの子女教育費、現物給与等を個人が先に自分で支払い(購入し)、会社がその翌月に支給(精算)をしています。
そして、社員に実際支給(精算)している月の給与から所得税を徴収して、その翌月に納付していますが、こちらで問題ないでしょうか。
以下の、国税庁の説明だと、合ってると思いますが、、、
国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/17 11:36 ID:QA-0137700
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された通り給与所得税に関しましては、実際に給与を支払われた月の翌月10日までに納付するものとされています
従いまして、当事案に関しましても実際に支払をされた翌月10日までで差し支えないものといえます。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/04/18 20:48 ID:QA-0137756
相談者より
服部 康一 様
ご教授いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/19 09:03 ID:QA-0137762大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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