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衛生委員会の設置義務について

お世話になります。当法人は、11事業所と本部から成っており、全体の職員数は、正職員49人、パート・嘱託職員101人の計150人(5月1日から正職員が1人増えて151人となる予定)ですが、個々の事業所の職員数は、いずれも50人を下回っています。このような状況での衛生委員会の設置義務についてですが、全体の職員数が50人以上なので設置義務が生じると解すべきなのか、個々の事業所の職員数が50人未満なので設置義務はないと解すべきなのか、どちらになるのでしょうか。ご指導のほど宜しくお願いします。

投稿日:2024/04/11 13:29 ID:QA-0137521

OhGaさん
岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

衛生委員会設置は事業場単位であり、事業場とは、原則として場所単位です。

ただし、数名の事業所で独立性がない場合には、直近上位の事業所に
合算して50名以上かどうかカウントしてください。

投稿日:2024/04/11 14:46 ID:QA-0137524

相談者より

早速にご回答くださり有り難うごさいました。重ねてのお尋ねになり恐縮ですが、ご指摘中の「数名の事業所で独立性がない場合」に該当するか否かの判断基準について、ご教示戴ければ幸甚です。宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/16 09:21 ID:QA-0137640参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置しなければならないというのが法律の取扱いになります。

個々の事業所でいえば職員数も少なく独立性もないということであれば、直近上位の事業所に含めて考えればいいでしょう。

投稿日:2024/04/12 08:43 ID:QA-0137548

相談者より

早速にご回答くださり有り難うごさいました。尾高様にもお尋ねしましたが、「職員数も少なく独立性もない」に該当するか否かの判断基準について、ご教示戴ければ幸甚です。宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/16 09:23 ID:QA-0137641参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、衛生委員会の設置等労働安全衛生法上の義務に関しましては、会社単位ではなく事業所単位での適用とされます。

従いまして、原則としまして一事業所の従業員数が50人を下回っている状況でしたら、設置義務はないものといえます。

但し、ごく小規模な出張所等で独立した事業所とはいえないものに関しましては、直近上位の事業所に含めて扱われますので、その結果50人以上の従業員数となった場合ですと設置義務が生じる事となります。

投稿日:2024/04/12 21:39 ID:QA-0137575

相談者より

早速にご該当くださり有り難うございました。小高様、オフィスみらいさん様にもお尋ねしましたが、「ごく小規模な出張所等で独立した事業所とはいえないもの」の判断基準についてご教示戴ければ幸甚です。宜しくお願いします。

投稿日:2024/04/16 09:26 ID:QA-0137642参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

特に明確な基準はございませんが、少なくとも従業員数が就業規則の設置義務が有る10人は下回る事、人事労務管理を自前でする機能を有していない事等が原則求められ、その上で総合的な判断によって決められる事になります。いずれかはっきりされない場合にはリスク管理の観点からも所轄の労働基準監督署へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/04/16 18:45 ID:QA-0137663

相談者より

再度のご指導に深謝申し上げます。有り難うございました。職員数が一桁の事業所もありますので、念のために労基署にも確認のうえで判断したいと思います。

投稿日:2024/04/17 09:13 ID:QA-0137691大変参考になった

回答が参考になった 0

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