時間外労働と休日労働について
当社は法定休日を日曜日、1週間の起算日は日曜日と規定しています。
1か月の時間外労働の上限45時間との関係での質問です。
この45時間には休日労働を含みませんが、
(1)日曜から土曜の1週間を1日8時間ずつ出勤した場合、時間外労働(月~土)8時間、休日労働(日曜)8時間で、日曜日の8時間を1.35割増
(2)日曜から金曜の6日連続を1日8時間ずつ出勤し土曜日は休みの場合、休日労働(日曜)8時間、時間外労働(月~金)0時間
と認識しておりました。しかし、ある社労士の先生から、上記(2)は誤りで以下が正解だと言われました。間違いないでしょうか。
(2)日曜から金曜の6日連続を1日8時間ずつ出勤した場合、休日労働0時間、時間外労働(金曜)8時間
なぜなら、労基法では「休日」を少なくとも1週間に1回休日を与える必要があると規定している。就業規則で日曜を法定休日と規定したとしても、土曜日の1日について休日を与えているので、法律上は法定休日を取得している。
したがって就業規則上の法定休日である日曜日の労働は、労基法上は「時間外労働」としてカウントする。ただし、就業規則で法定休日と規定している以上、1.35割増が必要。
法違反にならないように運用しなければなりませんので、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/07 11:56 ID:QA-0136206
- ひがしさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1は、週56時間労働となりますので、
8時間が1.25(土曜日)、8時間が1.35(日曜日)となります。
2は、8時間が1.35(日曜日)のみです。
法定休日は日曜日と特定してますので、日曜日に労働すれば、1.35となります。
日曜日以外は、1日8時間、1週40時間を超えた時間は1.25となります。
投稿日:2024/03/07 19:04 ID:QA-0136228
相談者より
回答ありがとうございます。
割増賃金についてはよく理解できました。
お聞きしたかったのは、45時間の法的上限規制にかからないよう残業時間を管理するため、労基法上の「時間外労働」と「休日労働」を正しく判別することについて質問しました。
会社が特定した法定休日に労働しても、労基法上の「休日労働」にならないことがある、ということについてです。
投稿日:2024/03/08 08:54 ID:QA-0136247参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法上は、使用者には法定休日を特定する義務はなく、法定休日と法定外休日の別を明確にする義務もありません。
例えば、週休2日(日・土休み)の場合で法定休日を特定していなければ、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、前者の休日における労働は「休日労働」とはなりません。
つまり、労働者が日曜日に労働したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は支払う必要はないということです。
また、就業規則に法定休日がまったく特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となります。 (改正労基法に係る質疑応答A10)
御社の場合は、就業規則に日曜日を法定休日と定めているわけですから、その日に労働をすれば、それは法定休日労働でしかなく、35%増の休日労働割増賃金を支払わなければなりません。
したがって、(2)はご認識のとおり、「日曜から金曜の6日連続を1日8時間ずつ出勤し土曜日は休みの場合、休日労働(日曜)8時間、時間外労働(月~金)0時間」が正解になります。
投稿日:2024/03/08 09:38 ID:QA-0136253
相談者より
回答ありがとうございます。当社もそのように認識していたのですが、
日:8時間(就業規則上の法定休日)
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:休み(労基法上の法定休日になる)
法律上は土曜に休日を取得できているので、就業規則で日曜を法定休日と規定しても、日曜の8時間は「休日労働」ではなく1週40時間を超えた「時間外労働」になるとのこと。
ただし、日曜は就業規則により1.35の割増賃金が必要。
と言われたのでした。
この場合で、土曜も8時間労働していれば、どちらを法定休日にするかは就業規則により日曜日を法定休日にするということです。
投稿日:2024/03/08 10:29 ID:QA-0136261参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
法定休日である日曜日に労働した時間は
45時間には含めません。
投稿日:2024/03/08 11:47 ID:QA-0136267
相談者より
理解しました。ありがとうございました。
投稿日:2024/03/08 14:24 ID:QA-0136285大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
他回答者様への顧問社労士のいう理屈を理解したうえで、回答します。顧問社労士のいう理屈が通るには、「週内の所定休日すべてに労働した場合いついつの休日を法定休日にする」という前提をつけておけばの話になります。
御社就業規則にそういった前提がなく、法定休日を無条件に「日曜」と特定しているのですから、質問者さんご認識のとおりです。顧問社労士の理屈がはいりこむ余地はありません。
投稿日:2024/03/08 13:00 ID:QA-0136276
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/08 14:25 ID:QA-0136286大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合ですと、法定休日を日曜と特定されていますので、仮に他の曜日に休日があったとしましても、日曜については法定休日労働としまして1.35割増が必要とされます。
従いまして、法定休日労働として扱われている以上割増賃金との整合性からも2の考え方になるというのが私共の見解になります。
投稿日:2024/03/08 18:46 ID:QA-0136302
相談者より
休日労働割増と連携して「休日労働」となる、確かにそうでないと時間管理が難しく一般社員もなかなか理解できないと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/11 08:41 ID:QA-0136329大変参考になった
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