健康診断内容の開示について
弊社は建設業に属していることもあり、現場登録従業員の健康状態は
現場入場の際、確認をもとめられており、(年少者、高齢者、高血圧者の就労についてetc)こちらは部署毎に対応しております。
しかし、他の営業事務系従業員については個人情報の観点から、上長への開示
はしておらず総務で管理し、産業医に就労制限等を確認してもらっている状況です。
労務管理のうえで、上長が部下の健康状態の詳細を把握しておくべきとは思いますが、個人情報との兼合いからどこまで開示するべきかご教示いただきたく思います。
投稿日:2024/03/06 12:53 ID:QA-0136136
- rm2513さん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どこまで開示するかは、その目的によります。
健康情報はセンシティブな個人情報ですから
必要最小限とすべきでしょう
投稿日:2024/03/06 16:25 ID:QA-0136144
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/07 10:47 ID:QA-0136195参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、例えば症状等でも職場での管理上必要性が乏しい内容については開示は差し控える必要がございます。
つまり、上司がその内容を知っていなければ従業員の健康障害を生じかねないような指示をされる可能性があるような事柄についてのみ開示される事が必要といえます。
投稿日:2024/03/06 23:00 ID:QA-0136159
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/03/07 10:47 ID:QA-0136196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
業務遂行に必要な健康情報は上長が知る必要があります。逆に不要な情報を開示するのは不適切です。
また開示した情報を勝手に他に漏らしたりすればその人物は個人情報漏洩の責任を問われますので、慎重に扱って業務遂行に必要なことを確認の上で開示でしょう。
投稿日:2024/03/08 12:30 ID:QA-0136272
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/03/11 12:06 ID:QA-0136345大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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