半日有休時の勤務時間について
いつもお世話になっております。
半日単位で有給休暇を取得する際の勤務時間について
相談させてください。
弊社の就業時間(拘束時間)は8時30分~17時30分で、実働は7時間55分です。
就業規則に
休憩時間①10時00分~10時10分
休憩時間②12時00分~12時45分
休憩時間③15時00分~15時10分
と記載しています。
半日単位(午前or午後)で有休を取得した場合、
・午後有休を取得した際は8時30分~12時00分の実働3時間20分
・午前有休を取得した際は12時45分~17時30分の実働4時間35分
となり実働ベースで1時間15分程度の差が発生します。
この差を小さくするために
半日有休取得の際、
午後有休を取得する際の就業時間は8時30分~12時30分(実働3時間50分)
午前有休を取得する際の就業時間は13時15分~17時30分(実働4時間5分)
とする
という文言を就業規則に追記することは問題ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/01/16 08:00 ID:QA-0134330
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休につきましては午前と午後できっちり区分される必要性まではございませんので、会社が任意で定める事が可能になります。
従いまして、ご文面のような区分の仕方でも差し支えはございません。
投稿日:2024/01/16 09:32 ID:QA-0134333
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
半日をどういう形で区分するかは、御社の判断で大丈夫です。
投稿日:2024/01/16 10:00 ID:QA-0134339
プロフェッショナルからの回答
対応
「半日」のようなあいまいな表現は規定においては不適切なので、明確に時間時刻で区切ることは合理性があると思います。しっかり周知して下さい。
投稿日:2024/01/16 10:30 ID:QA-0134345
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