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移動時間の休日出勤手当てについて

いつもお世話様です。
さて、当社は東京に本社がありますが、たまたま茨城に住んでいる社員が、日曜日に横浜の学校で開催される採用の説明会に出席しなければならなくなりました。
会議自体は1時間であったのですが、それに参加するための往復の移動時間は、5時間でした。この場合も、1時間の休日勤務手当のみ支給すればよいのでしょうか?社員側からすれば、丸1日つぶれてしまい、割りがあわない気がすると思います。
よろしくご回答をお願いいたします。

投稿日:2008/08/18 09:35 ID:QA-0013415

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日出張の移動時間の取扱い

■出張に要する往復の旅行時間は,通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説と,移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて,労働時間であるとする説などがあります。通常の出張では「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されない」と裁判例に準じて処理をしても、余り不合理な結果は生じません。
■然し、休日、拘束時間の殆んどが移動時間であるといったご相談事例では、「割りがあわない」程度が突出しており、上記裁判例をそのまま適用するのは妥当性を欠くように思われます。このような「特殊なケース」及び「その他会社が必要と判断した場合」には、「移動時間を勤務とみなす」「時間外手当を支給する」などの規定化をご検討されては如何でしょうか。

投稿日:2008/08/18 10:19 ID:QA-0013416

相談者より

早速ありがとうございました。
規程の見直しが必要だと思いました。
検討します。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/08/18 11:06 ID:QA-0035350大変参考になった

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