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副業の労働時間の通算、割増賃金について

いつも参考にさせていただいております。
以下、お教えくださいますようお願いします。

①こちらが本業、副業で夜勤バイトをしている職員
 1か月単位の変形労働時間制です
 本業が予定労働時間29.5時間の週
 副業で夜勤16時間勤務、合計の労働時間が40時間を超えている。
 本業でシフト変更があり、金曜日が日勤(7.5)に変更となった場合
 本業では40時間を超えないが、7.5時間は全て割増で支払う必要があるのか。

 本業: 日  月  火  水  木  金  土
     休  日勤 休  休  日勤 休  夜勤
        7.5        7.5    14.5
 副業:       夜勤 明
           16

②夜勤専従者(パート)を雇用しています
 割増賃金は原則として後から契約した方が支払うといわれていますが、
 こちらが副業である場合。
 当初こちらが契約した時の本業を退職され、転職した場合。
 転職先の雇用契約日よりこちらの雇用契約が先である場合、
 どちらが割増賃金を支払うことになるのか。

投稿日:2023/12/27 17:58 ID:QA-0134085

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、本業と副業の労働時間は合算して見る必要がございます。そして、この場合は本業御社側で新たに発生した勤務によって生じるものですので、変形労働時間制であっても御社側で40時間超えの時間外労働割増賃金の支給対象として扱う必要がございます。

2につきましては、原則転職先の会社で支払うものとされますが、転職先が御社での勤務時間を知っている事が必要ですので、当人から転職先に申告して頂く事が求められます。また、1と同様に御社側の勤務事情で新たに発生する分に関しましては御社で支払う事が必要となります。

投稿日:2023/12/27 22:23 ID:QA-0134091

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/04 13:35 ID:QA-0134128大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.金曜日に変更となっただけでは、
  副業先と併せても、37.5時間にしかなりませんので、
  時間外は発生しません。
  副業先の16時間の8時間は副業先で割増が必要です。

2.その場合は、こちらの契約が先になりますので、
  後から契約した方が、1日、1週間で必要に応じて、
  割増が必要となります。

投稿日:2023/12/28 10:04 ID:QA-0134097

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/04 13:41 ID:QA-0134129参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①単に労働日が木曜から金曜に変わっただけに過ぎず、時間外労働が発生しているわけでもありませんので、割増で支払う理由もありません。

②本業を退職されたのであれば、原則に従いその後転職(後から契約)をされた会社に、割増賃金の支払い義務が発生します。

副業の場合の原則的な考え方としまして、本業、副業で所定労働時間の合計が法定労働時間を超える場合、後から雇用契約を締結した会社が、法定労働時間を超えない場合、法定労働時間を超えて残業させた会社が残業代を支払うということになります。

投稿日:2024/01/04 12:57 ID:QA-0134126

相談者より

ご回答ありがとうございます。
①シフト変更ではなく、金曜日に日勤が追加になる場合です。
 週労働時間は増えることになります。

投稿日:2024/01/20 14:18 ID:QA-0134549大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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