従業員持株会とTOB
TOBに向けては、従業員持株会は精算されるのが一般的かと思いますが、規約等の変更を理事会へ依頼するのはどのタイミングで実施するのが適切でしょうか。またどのような理論武装で依頼することになりますでしょうか
【参考】
TOBプロセス:
❶予告開示→TOB開始前(競争法)→❷TOB期間中→❸スクイーズアウト期間
投稿日:2023/12/18 23:44 ID:QA-0133888
- パグ次郎さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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