無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員持株会とTOB

TOBに向けては、従業員持株会は精算されるのが一般的かと思いますが、規約等の変更を理事会へ依頼するのはどのタイミングで実施するのが適切でしょうか。またどのような理論武装で依頼することになりますでしょうか

【参考】
TOBプロセス:
❶予告開示→TOB開始前(競争法)→❷TOB期間中→❸スクイーズアウト期間

投稿日:2023/12/18 23:44 ID:QA-0133888

パグ次郎さん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード