従業員持株会とTOB
TOBに向けては、従業員持株会は精算されるのが一般的かと思いますが、規約等の変更を理事会へ依頼するのはどのタイミングで実施するのが適切でしょうか。またどのような理論武装で依頼することになりますでしょうか
【参考】
TOBプロセス:
❶予告開示→TOB開始前(競争法)→❷TOB期間中→❸スクイーズアウト期間
投稿日:2023/12/18 23:44 ID:QA-0133888
- パグ次郎さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。
問題が解決していない方はこちら
-
ストックオプションとTOB TOBプロセスの各ステージにおけ... [2023/12/18]
-
持株会取扱 弊社は、ある上場(ジャスダック)... [2018/09/26]
-
役員を含む社員会で従業員持株会に加入 参考にさせていただいております。... [2018/10/10]
-
従業員に多く給料を支払いすぎた場合 従業員に給料を25万支払いすぎま... [2022/12/05]
-
社員持株会に関して いつも有効にご利用をしております... [2022/12/23]
-
従業員持株会の設立について 弊社は、ジャスダック上場会社の1... [2018/09/12]
-
平均賃金について 平均賃金を算出する際、持株会奨励... [2025/10/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
持株会入会のお礼
持株会に入会した従業員に対し、お礼を述べつつ積み立ての金額などについて連絡する文面です。