労災を年休で処理し休業補償申請をしなかった場合のメリット制
休業が伴う労災が発生した場合、無給となるのであれば、社員より年次有給休暇で処理したいとの申請がありました。災害補償をうける権利はあくまでも労働者の権利であり、これを自ら希望し債権放棄し、有給休暇にて処理したいということ自体は問題は無いという点は確認しております。しかし、それにより休業補償の申請をしないので、労働保険料の算出において、治療費の部分は除いて、休業に関する部分においては、メリット制には影響が及ばないと考えます。
その結果、メリット制の料率が下がる要素がない点において、会社が支払う保険料が悪化しないことで、労基署より問題視されることはないでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/14 18:23 ID:QA-0133721
- tosHiさん
- 東京都/印刷(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業補償の申請をされなくとも労災に関わる死傷病報告についてはきちんとされる必要がございます。有休取得の場合でも報告上は休業日として扱われます。
すなわち、メリット制の問題ではなく休業が発生した労災事故について報告する事自体が不可欠といえます。
投稿日:2023/12/14 23:31 ID:QA-0133737
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。死傷病報告は義務ですので、当然届出は致しますが、労災保険料はメリット制の料率に影響されるので、休業申請をしない事で、意図的に保険料が高くならない様に年休を使い、それが不正とみなされてしまうのではないかと危惧した次第です。
投稿日:2023/12/15 09:50 ID:QA-0133754参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員より年次有給休暇で処理したいとの申請があったということですので、
問題はありません。
すなわち
社員が労災を希望したにもかかわらず、会社が有休を強要したということでなければ、
問題はありません。
投稿日:2023/12/15 20:55 ID:QA-0133797
相談者より
追加の疑問に対しても、丁寧にご回答いただき感謝申し上げます。社員の要望に応えることができるよう対応を検討します。ありがとうございました。
投稿日:2023/12/18 09:43 ID:QA-0133837大変参考になった
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