年次有給休暇積立て制度の対象範囲について
いつもご利用をさせていただいております。
今回のご相談に関してですが、
弊社では、今後、年次有給休暇積立て制度の導入を考えております。
そこで、この制度の対象範囲を業務中以外での傷病に関して積立てた有給休暇を活用できるというように設定する予定なのですが、精神疾患での療養は考慮しないとした場合に、文言として、精神疾患による療養はこのかぎりでないと明記しても問題ないものでしょうか。
下記のような文言を検討しております。
(積立年休の利用目的)
第4条 積立年休の利用目的は次の各号のいずれかに該当し、会社が認めた場合に限り取得できるものとする。
(1) 業務外の傷病により休業する場合
但し、精神疾患による療養はこの限りではない。
ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/04 11:35 ID:QA-0133416
- jinji-wさん
- 新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
可否以前に何のためにそうした制限を付けるのかが疑問です。また休業理由は誰がどのように判定するのでしょうか。
疾病には境界的症状や疾患もあり、特に精神疾患においては例えば発達障害や人格障害のような病気という切り分けも難しい症状まであります。原因が不明な場合、診断書に精神疾患である旨は記載されない可能性は十分あり得ます。
人事政策的には、治療や医療の分野には介入しないことをお勧めいたします。
投稿日:2023/12/04 13:37 ID:QA-0133419
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/19 17:40 ID:QA-0133905参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
制度の目的、性質によりますし、
そして、精神疾患が増えてる中、
なぜ、精神疾患による療養は対象外とするのか、
合理的な説明ができるかどうかです。
投稿日:2023/12/04 16:18 ID:QA-0133426
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/19 17:40 ID:QA-0133906参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害者雇用促進法におきまして障がい者への雇用に関わるあらゆる局面での差別が禁止されています。
従いまして、精神疾患の場合ですと、結果的に障がいと判別が付かないような場合も有るものと思われますし、加えまして精神疾患だけを除外するという事の合理的根拠も乏しいですので、こうした法的リスクが生じる可能性が有る文言については避けるべきといえます。
投稿日:2023/12/04 18:13 ID:QA-0133436
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/19 17:41 ID:QA-0133907参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
積立有給休暇制度は法律に根拠があるわけではなく、企業独自の制度として導入をするわけですから、対象者の範囲をどのように定めるかは基本的には自由です。
そのため、文中にあるように精神疾患による療養者を除くとしても、違に違反するわけではありませんが、何故、精神疾患による療養を除くのか理由の説明を求められたときに、納得させるだけの説明ができるかどうかです。
投稿日:2023/12/05 11:47 ID:QA-0133471
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/19 17:41 ID:QA-0133908参考になった
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