法定外休日出勤の割増手当変更に伴う不利益変更について
以前、法定外休日出勤の割増率に関して質問した者です。
これに関連した質問を再度させてください。
弊社の就業規則上、法定外休日に出勤した社員への休日割増手当の割増率は1.25となっております。
ところが、長年当社では割増率を1.35として計算しており、余計に休日割増手当を支払っておりました。
これを就業規則通りに変更する場合は、不利益変更になり、社員との個別合意が必要となると思います。
そこで、3点お尋ねします。
①社員との個別合意は全員必要となりますか。
②全員が個別合意しない場合は、やはり割増率の変更は認められないでしょうか。
③個別合意に反対する従業員がいたとしても、その変更が合理的な変更と認められる場合は、不利益変更は可能とされていますが、今回の不利益変更は、それに該当しますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願い致します。
投稿日:2023/12/01 09:20 ID:QA-0133329
- *****さん
- 新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.個別合意ですから、対象者全員ということになります。
個別合意の取り方は様々です。
よく説明したあとに、サインしてもらうのがよろしいでしょう。
2.個別合意が得られない場合には、合理性があるかないかです。
3.文面だけでは白黒言えるものではありません。
今回、就業規則よりも、余計に払っていた原因などにもよります。
就業規則どおりにするわけですから、
さほどハードルは高くはないでしょう。
投稿日:2023/12/01 12:38 ID:QA-0133336
相談者より
ご回答ありがとうございました。
回答を参考に、社内で相談したいと思います。
投稿日:2023/12/04 08:07 ID:QA-0133395大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 必要です。会社側の落ち度なので、真摯に説明することで理解を得ることが大事です。
2. 合理性の判断になります。間違った比率の原因やその件数など個別に判断すべきです。一般的に法定比率に是正するのは合理性があり、否定することは難しいと思います。
3. 詳しい内容、貴社の社員の状況、その他総合的な判断となるでしょう。
投稿日:2023/12/01 13:23 ID:QA-0133341
相談者より
ご回答ありがとうございました。
回答を参考に、社内で相談したいと思います。
投稿日:2023/12/04 08:07 ID:QA-0133396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、3の合理的変更と認められなければ個別同意が全て必要とされます。
2につきましては、個別に合意された従業員に関しましては可能といえます。
3につきましては、労働契約法第10条にも示されていますように、労使間で真摯に協議を行われた上で経過措置等で不利益の発生程度を緩和される等の対応を採られますと該当する可能性が高いものと考えられます。
投稿日:2023/12/01 18:08 ID:QA-0133361
相談者より
ご回答ありがとうございました。
回答を参考に、社内で相談したいと思います。
投稿日:2023/12/04 08:07 ID:QA-0133397大変参考になった
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