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派遣社員を正社員として雇用した場合の年次有給休暇について

当社では現在、派遣社員を今年の4月から受け入れております。
この度派遣元の担当者と相談し、今年の11月頃を目途に当社で正社員として採用する方向で話を進めております。

そこで質問です。

現在、派遣社員が保有している年次有給休暇については「派遣元」の分だと認識しておりますので、それを当社で何かしら配慮(例えば当社で残日数を引き継いだり等々)する必要はないと思っております。
当社の対応としては、正社員として採用した日から6か月後に年休を10日付与すれば足りますでしょうか?
なお、当社の年休は法定通りの付与です。

何卒ご教示の程お願いいたします。

投稿日:2023/09/26 16:02 ID:QA-0131264

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新たな雇用契約の締結になりますので、派遣元との間で締結された従前の契約内容は消滅します。

従いまして、年次有給休暇につきましても新規雇用と同じ扱いとなりますので、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2023/09/26 20:49 ID:QA-0131292

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 07:47 ID:QA-0131371大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣社員は御社社員ではありませんので、他社の社員時代の有給は引き継ぐ義務はありません。一方、労働者に有利な条件を設定するのは問題ありません。

投稿日:2023/09/26 21:57 ID:QA-0131301

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 07:47 ID:QA-0131372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的には、
雇用主が変わりますので、

通常の中途採用と同様、ご認識のとおりで、問題はありません。

投稿日:2023/09/27 09:17 ID:QA-0131310

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 07:48 ID:QA-0131373大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで差し支えありません。

御社ではあくまで11月入社の新入社員ですから、法定どおり、採用した日から6か月後に年休を10日付与とすることで何も問題はありません。

投稿日:2023/09/27 09:24 ID:QA-0131311

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 07:48 ID:QA-0131374大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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