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自由設定式法定外休日の取り扱い

標記の件、夏休みを法定外休日扱いとし、
7・8月中に5日間社員が自由に設定できるという運用で
5日間とも取得しなかった場合

①年間休日日数を下回ることで法律違反になるのでしょうか?
②割り増し賃金を支払う必要があるのでしょうか?

投稿日:2023/09/06 11:15 ID:QA-0130669

RRRさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季休暇を就業規則でどのように、規定してあるかによります。

5日間必ず取得するということであれば、「休日」になりますので、
会社として、事前に申請させ、5日間取得させる必要があります。

5日間取得してもいいし、しなくてもいいということであれば、
取得する権利を与えただけで、「休暇」となります。

そのうえで、
①休日なのか休暇なのか確認し、休日であれば、必ず取得させる必要があります。
 会社としても労務管理責任が問われます。

②同様に休日なのか休暇なのか確認してください。
 あらかじめ夏季休暇とした日に、業務命令で働いたのであれば休日出勤ということになります。

投稿日:2023/09/06 16:44 ID:QA-0130682

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇と異なり休日と定められますと、契約上労働義務がない日とされます。

従いまして、たとえ取得日を自由に決められる場合であっても5日の休日を取得されなかった場合ですと、年間休日の定め有無に関わらず労働契約違反となってしまいます。

但し、休日勤務を命じたものとみなして5日分の賃金(※週40時間を超える場合等は時間外割増も必要)を支払えば問題ないものといえます。

投稿日:2023/09/06 18:31 ID:QA-0130686

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①休日としたのであれば取得は義務です。取得させなかったとすれば休日出勤手当を払って下さい。勝手な休出は認められないはずです。
②その週の労働時間によって、割増し対象になる場合もあります。

投稿日:2023/09/06 21:33 ID:QA-0130691

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