事業所単位の派遣期間制限の延長決定について
お世話になっております。
事業所単位の派遣期間制限の延長決定は「どれくらい前に」行えるのでしょうか?
今まで抵触日間近の契約は期間を短縮(延長)して、抵触日前日で終了し翌日から再契約をしてきました。
過日、労働局の監査が行われた際に同一の派遣先の契約書に「期間が微妙にずれている」ものがあることについて尋ねられ上記の理由をお話ししたところ、「契約日前に延長が決まっていれば、抵触日前日で終了する契約をする必要はない」とアドバイスいただきました。
その理屈でいくと1年契約(4月~)で更新いただいてる派遣先があるのですが、そちらの抵触日は9月30日なので半年以上前に延長の決定をしていただくことになってしまいますが、これが通用するものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/08/29 13:22 ID:QA-0130413
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法的には、1か月前までに延長決定するだけしか決まっていません。
とはいえ、あまりに早いと延長かどうか判断しかねますので、不適切となります。
半年前でしたら、2年半は経過していますので、不適切とはいえないでしょう。
投稿日:2023/08/29 15:58 ID:QA-0130420
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考に派遣先に相談してみます。
投稿日:2023/08/30 09:09 ID:QA-0130437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上抵触日1カ月前までに過半数労働組合等から意見を聴取され延長期間を決められた上で速やかに派遣元へ延長の通知を行う事が求められます。
従いまして、労働局のアドバイスの通り重要となるのは前もっての契約期間延長の決定ですので、当事案の場合ですと半年以上前の決定で問題はございません。
投稿日:2023/08/29 16:19 ID:QA-0130422
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考に派遣先に相談してみます。
投稿日:2023/08/30 09:09 ID:QA-0130438大変参考になった
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