パート 有給取得義務 どの有給から消化するか
お世話になっています。
パートの有給が2023年度の付与が10日とします。
そのときから年5日の消化義務が発生しますが、
「2019年4月から年10日以上付与の者は5日消化の義務」において
2023年度の有給から消化とすると違法でしょうか。
2022年度は8日付与があったとします。
尚、就業規則に特段の定めはありません。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2023/08/09 11:27 ID:QA-0129738
- みかん箱さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2023年度に10日付与した日から1年間に5日付与義務が発生します。
投稿日:2023/08/09 17:18 ID:QA-0129751
相談者より
文章をよく読んでいただければお分かりになるかと思いますが、それはわかっています。
有給休暇に特段の定めがない限り、10日付与され5日消化の義務が発生した時、その前年取得分からの消化となるのでしょうかと聞きたいのです。
投稿日:2023/08/09 17:26 ID:QA-0129752あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休消化の順序
▼年次有給休暇の消化の順序 その年度(付与された年度)に使用されなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越しできます。
▼労使間に 特に取り決めがない限り、繰越分から使われていく ことになりますが、繰越した年次有給休暇と新たに発生した年次有給休暇については、どちらから先に使用するかについては労働基準法に規定がありません。
▼どちらから先に使用するかについて 就業規則 に定めておくとよいでしょう。 就業規則規定例 第 条(年次有給休暇) ・・・ 年次有給休暇に前年度繰り越し分と本年度分がある場合は、前年度繰り越し分より請求に基づいて付与するものとする。
投稿日:2023/08/09 17:28 ID:QA-0129753
相談者より
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2023/08/10 15:30 ID:QA-0129784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、後に発生した年休から取得されても直ちに違法とまではいえません。
しかしながら、労働者の立場からしますと先に発生した年休から取得するものと考えるのが自然ですので、就業規則上の記載については必要といえるでしょう。
投稿日:2023/08/09 18:16 ID:QA-0129757
相談者より
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2023/08/10 15:30 ID:QA-0129785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
消化する有給を付与ベースで定めた決まりはありませんので、貴社次第です。年度内に最低5日以上取得(消化)できれば問題ありません。社員に不利にならないよう、古い順からあてがう例が多いでしょう。
投稿日:2023/08/10 09:29 ID:QA-0129772
相談者より
参考になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2023/08/10 15:30 ID:QA-0129783大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。