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減給について

2023/4/1日入社の中途採用社員が、4月中に有給3日、欠勤1日、
5月の欠勤3日、6月の欠勤3日、7月の欠勤3日との出勤状況で、
現状このような出勤状態で、試用期間を通常3ヶ月ですが、
半年に延長しております。
(有休については、入社時に3日付与され、半年後7日付与となります。)

この様な状況で、試用期間での減給は可能でしょうか。
又、減給をする場合の注意事項など有りましたら、
教えて頂けると幸いです。

投稿日:2023/07/28 12:59 ID:QA-0129388

八クニさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「減給」とは給与見直し、雇用条件変更のことでしょうか?
現契約の期間にもよりますが、本人同意があれば可能でしょうが、本人は認めていますか?

また転職直後から毎月欠勤という異常な勤務状況に見えますが、業務遂行はできているのでしょうか。
>試用期間を通常3ヶ月ですが、半年に延長
ということは貴社が強く雇用を継続したいという意思と取れます。
試用期間中に適性が疑われるなら、一刻も早く継続可否を話し合う方が効率的と思います。

雇用継続の条件として給与減を含めた条件提示など、決定ありきではなく、交渉として話し合ってみることではないかと思います。

投稿日:2023/07/28 15:04 ID:QA-0129399

相談者より

回答有難うございます。

投稿日:2023/07/28 16:58 ID:QA-0129402参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現中途採用はキャンセルお薦め

▼4月中は有休3日使用したとしても、以降の欠勤状態は異常ですね。これが、本人が異常でないと思っているのなら、有休の延長は全く、ババ掴みですね。
▼出来れば、試用期間3ヶ月延長取消し、不採用とし、最初からやり直すことをお薦めします。

投稿日:2023/07/28 17:10 ID:QA-0129403

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/31 09:41 ID:QA-0129442あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日本の労働法では、減給はよほどの理由がないとできません。

欠勤については、ノーワークノーペイの原則で控除は可能です。

就業規則雇用契約書の内容にもよりますが、
試用期間を3か月延長したということですから、試用期間中ではなく、
本採用する場合は、そのタイミングで、労働条件を提示し、合意を得てください。

投稿日:2023/07/28 21:17 ID:QA-0129415

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/31 09:41 ID:QA-0129443参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月3日の欠勤で明確な理由もあるようでしたら、就業規則上での減給事由に明確に該当しない限り減給は不可といえます。

通常であれば、勤怠状況につきましては人事評価における重要な判断要素とされているはずですので、そうした人事評価を経た上で具体的な根拠に基づいた減給措置が必要になるものといえます。試用期間中であっても、特約が無い限りこうした制度上のルールに従って減給等をされる必要がございます。

投稿日:2023/07/28 22:46 ID:QA-0129422

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/31 09:42 ID:QA-0129444参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤日数分の賃金を控除するということであれば、ノーワークノーペイの原則により問題はありませんが、欠勤が多いため賃金額そのものを減額するということであれば、いくらペナルティーとしてであっても、本人の同意がない限りできません。

試用期間は、労働者の職務能力や適格性を判断し、本採用するか否かを見極める期間ですから、就業規則に、「本採用後の賃金は、試用期間における勤務評価により見直すことがある」といった旨の定めがあれば、試用期間中の勤務態度、業務遂行能力が期待に沿わないが、だからといって本採用を拒否するほどでもないというような場合であれば、本採用後の賃金を見直せばいいでしょう。

投稿日:2023/07/29 09:03 ID:QA-0129423

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/31 09:44 ID:QA-0129445参考になった

回答が参考になった 0

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