事業場外みなし労働とフレックスタイム
現在,営業職には事業場外みなし労働制を適用していますが,
これにあわせてフレックスタイムを導入する事は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2004/12/20 15:23 ID:QA-0000129
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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事業場外みなし労働とフレックスタイム
事業場外みなしは、労働時間の把握が困難なため、実労働時間把握義務を免除するもの。これに対してフレックス制は、一定期間の総所定時間を決めておき、始業・終業の時間を労働者本人に任せるものです。
これらを理解したうえで、同時に導入することに意味があると判断すれば、検討しても良いでしょう。事業場内・外の仕事が1日単位であるような就業実態なら、効果があるかも知れません。遅くまで営業した次の日は、自分の判断で午後出社・内勤するとか(次の日も外勤営業であれば、いつ、何時間働こうが、みなし時間分働いたことになりますから)。
このとき、フレックス制は、週所定平均労働時間の上限が法定労働時間になることをお忘れなく。
投稿日:2005/02/17 13:02 ID:QA-0000192
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