契約期間内に60歳の誕生日を迎える派遣社員について
いつもありがとうございます。
さて、タイトルにあります通り、契約期間内に60歳の誕生日を迎える派遣社員の雇用契約書の個人の抵触日の表記についてお聞きします。
この場合、個人の抵触日の表記は以下のどちらが適切でしょうか。
①入職後の3年目の日時(契約開始日を基準?)
②60歳以上(制限なし)(契約終了日を基準?)
それとも、誕生日前日に契約終了し翌日再契約なのでしょうか。
その場合は誕生日の30日前から誕生日を迎える間は日雇い派遣になってしまうので契約できないことになってしまうと思うのですが。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/07/12 15:49 ID:QA-0128870
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、抵触日の記載は原則通り3年後の日を記載する事になります。
但し、当日に60歳を超えますので、実際の抵触日適用はなされずそのまま派遣契約を継続される事が可能になりますし、誕生日前に再契約等をされる必要性もございません。
投稿日:2023/07/12 21:03 ID:QA-0128884
相談者より
ご回答ありがとうございました。市販のソフトならそのあたりも組み込まれているのでしょうが弊社は相変わらずExcel対応なのでマクロの判断基準に迷っていました。ありがとうございます。
投稿日:2023/07/18 11:15 ID:QA-0129000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①です。実際には無効となりますが、契約時点ではその表記しかないと思います。
投稿日:2023/07/13 17:39 ID:QA-0128927
相談者より
ご回答ありがとうございました。市販のソフトならそのあたりも組み込まれているのでしょうが弊社は相変わらずExcel対応なのでマクロの判断基準に迷っていました。ありがとうございます。
投稿日:2023/07/18 11:15 ID:QA-0129001大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。