無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勉強会の残業代について

就業時間後に勉強会なるものを催す場合は残業代の支給をすべきでしょうか?

投稿日:2008/06/26 13:04 ID:QA-0012866

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

勉強会等の時間外活動につきましても、会社が指示し強制参加(※暗黙の指示も含めます)としている場合には労働時間とみなされますので、必要な場合には時間外労働手当も含め、賃金支払の義務が生じます。

従いまして、会社が賃金支払義務を免れる為には、
・完全に自由参加とすること
・参加しないことにより当人の昇給・昇進や評価査定等に悪影響を及さないこと
といった形を採られることが必要になります。

投稿日:2008/06/26 14:42 ID:QA-0012872

相談者より

 

投稿日:2008/06/26 14:42 ID:QA-0035156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

終業後の研修は時間外労働か?

■就業時間後に行われる(呼称に関わらず実態的な)教育研修が時間外労働に当たるかどうかは、原則として、その研修が自由参加であるかどうかによって判断されます。自由参加でない場合は、時間外労働となりますから割増賃金の支払いが必要、自由参加の場合は無給でも違法とはなりません。
■然し、ある資格取得を目的とする強制研修でも、その資格が会社を離れても本人の利益になるような場合には、無給であっても違法とはされないことがあります。その反面、任意参加であっても、その研修が将来の昇給に関連する場合は、不参加者は、受講者と比較して結果的に不利益を蒙むることになるので、時間外労働として有給にすることが望ましいとされています。
■以上の点を踏まえ、ご質問の「勉強会」の性格に照らしてご判断していただくことになります。

投稿日:2008/06/26 15:02 ID:QA-0012874

相談者より

 

投稿日:2008/06/26 15:02 ID:QA-0035157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。