勉強会の残業代について
就業時間後に勉強会なるものを催す場合は残業代の支給をすべきでしょうか?
投稿日:2008/06/26 13:04 ID:QA-0012866
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
勉強会等の時間外活動につきましても、会社が指示し強制参加(※暗黙の指示も含めます)としている場合には労働時間とみなされますので、必要な場合には時間外労働手当も含め、賃金支払の義務が生じます。
従いまして、会社が賃金支払義務を免れる為には、
・完全に自由参加とすること
・参加しないことにより当人の昇給・昇進や評価査定等に悪影響を及さないこと
といった形を採られることが必要になります。
投稿日:2008/06/26 14:42 ID:QA-0012872
相談者より
投稿日:2008/06/26 14:42 ID:QA-0035156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
終業後の研修は時間外労働か?
■就業時間後に行われる(呼称に関わらず実態的な)教育研修が時間外労働に当たるかどうかは、原則として、その研修が自由参加であるかどうかによって判断されます。自由参加でない場合は、時間外労働となりますから割増賃金の支払いが必要、自由参加の場合は無給でも違法とはなりません。
■然し、ある資格取得を目的とする強制研修でも、その資格が会社を離れても本人の利益になるような場合には、無給であっても違法とはされないことがあります。その反面、任意参加であっても、その研修が将来の昇給に関連する場合は、不参加者は、受講者と比較して結果的に不利益を蒙むることになるので、時間外労働として有給にすることが望ましいとされています。
■以上の点を踏まえ、ご質問の「勉強会」の性格に照らしてご判断していただくことになります。
投稿日:2008/06/26 15:02 ID:QA-0012874
相談者より
投稿日:2008/06/26 15:02 ID:QA-0035157大変参考になった
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