失業給付の受給中に健康保険の扶養に入ることは可能でしょうか。
いつもお世話になります。
弊社A社員の息子さんが5月末に離職され、6月1日より当社の健康保険組合にてA社員の健康保険上の扶養に入りました。
A社員の息子さんの今年に入ってからの収入合計は約120万円で、今後、失業給付の手続きが完了すると基本手当日額は約4,800円を90日程、もらえる予定だそうです。
社会保険上の扶養に入るには年収130万円未満であることが必要ですが、社会保険上の扶養では、失業手当も収入扱いになるため、仮にその金額が年間130万円を超えると扶養に入れなくなると思いますが、
上記ケースの場合、
今年の年収:約120万円+失業給付4,800円×90日=1,632,000円となるため、健康保険の扶養には入れないということになるのでしょうか。
それとも、社会保険上の扶養においては、過去の収入ではなく、今後1年間に予想される収入をもとに計算するため、今年に入ってから5月末までに稼いだ120万円はカウントされず、現時点では6月1日以降の収入見込みは、4,800円×90日=432,000円のみのため、健康保険の扶養に入りながら、失業給付をもらうことは問題ないと考えて良いのでしょうか。
とA社員より問合せがありました。ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/20 10:37 ID:QA-0128085
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日額3611円を超えた場合は、失業給付もらっている期間は扶養になれません。
期間に関係なく日額で判断します。
4,800円×90日=432,000円は130万円未満ですが、
日額3611円を超えてますので、90日間は扶養になれません。
過去の収入は関係ありません。
投稿日:2023/06/20 15:20 ID:QA-0128110
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 16:42 ID:QA-0128118大変参考になった
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