二重罰に値するかどうかに関して
初めまして、以下疑問に思っており質問致します。
弊社では遅刻・欠勤や業務ミス等の服務規律違反に対して懲戒処分の減給を行っております。
こちらに関しては労基法91条に則っての対応ではあるのですが、特定の部署によっては、この服務規律違反に対しての減給にプラスアルファとして遅刻・欠勤等の勤務態度を勘案して賞与を減額する対応がなされていると耳にしました。
就業規程での賞与の項目では「会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して支給するもの」としてはおりますが、同じ罰で減給及び賞与の減額と二重で処罰されるのは問題になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/06/05 11:03 ID:QA-0127554
- Gあこさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して支給するもの」といった賞与規定であれば、
勤務成績等の人事評価となり、懲戒処分には該当しませんので、二重処罰とはなりません。
例えば、
賞与は基本給×2などと規定していて、そこから減給する場合には、二重処罰とされてしまいます。
投稿日:2023/06/05 13:39 ID:QA-0127571
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました、今後就業規則の改訂時等には違法とならないよう気をつけたいと思います。
投稿日:2023/06/05 14:31 ID:QA-0127575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事考課
懲戒と考課は別なので、勤怠不良を勘案することは問題ありません。
投稿日:2023/06/05 15:11 ID:QA-0127581
相談者より
お教えいただきありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2023/06/06 09:02 ID:QA-0127610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事評価による給与や賞与の減額につきましては、制裁とは異なりますので、併せて行う事が可能とされます。
つまり、勤怠不良で制裁が有ったからといって人事評価で勤怠の事実が反映されないというのは明らかに不合理ですし、評価の結果として減給が有っても当然ながら処罰を受けたという事にはなりえません。
投稿日:2023/06/05 18:40 ID:QA-0127598
相談者より
承知致しました。
丁寧にご説明いただき感謝いたします。
ありがとうございました!
投稿日:2023/06/28 15:37 ID:QA-0128419大変参考になった
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