社会保険調査
日本年金機構から
令和5年5月25日午前10時から会館二階会議室
健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施についてという封筒が来ました。 調査日に行けませんでした。
本日、日本年金機構適用調査課から連絡がありました。算定基礎届の記入方法に異なりがあるかもしれないことを適用調査課の方から電話で指摘されました。
4年前に社会保険調査の際に4月5月6月の給料額ではなく3月4月5月の給料額を算定基礎届に記入するように言われました。
給料日が月末締め 支払いが10日です。
算定基礎届に3月4月5月の出勤日数と給料額を記入して毎年日本年金機構に提出しています。社会保険労務士の方、詳しい方ご回答宜しくお願いします。
投稿日:2023/05/26 22:59 ID:QA-0127288
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4年前の件については、
原則、支給日ベースですので、
4月支給(3月分)、5月支給(4月分)、6月支給(5月分)ということになります。
また、社会保険調査は原則、直近の調査ですので、確認が必要ですし、
行けない時には、連絡は必須で、誠実に対応してください。
投稿日:2023/05/29 09:09 ID:QA-0127306
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合ですと月末締めで翌月10日払いですので、算定基礎届の対象となる給料額に関しましては、3月4月5月の出勤日数と4月5月6月各10日支払の給料額を記入する事になります。
従いまして、4年前の調査時に言われた事には誤りがあったようですが、行政側での問題でもありますので、その旨年金事務所に伝えられ具体的な対処方法をきかれるとよいでしょう。
投稿日:2023/05/30 12:55 ID:QA-0127375
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/06/01 19:08 ID:QA-0127478参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。