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残業振替休日について

お世話様です。
さて、質問させてください。
当社の勤務時間は、9:00-17:30(7.5時間)です。17:30以降は残業なのですが、よく17:30以降の日々の残業をためて、7.5時間たまった分を振替休日として平日の1日お休みするケースがあります。その残業代は、割り増し分2割5分の部分だけはお金で支払っていますが、このような運用は、労働基準法違反には該当はしませんか?

投稿日:2008/06/10 09:18 ID:QA-0012678

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

残業の中でも、労働基準法上の「時間外労働」につきましては文面のような振替をしても消滅しませんので、2割5分増の割増賃金の支給は必要です。

しかしながら、賃金支払が同じ期間内であれば、割増分を除き振替した時間分の賃金について控除されても差し支えございませんし、むしろ当然の措置といえます(※控除しなければ休んだ時間に対しても賃金を支払ってしまうことになりますね‥)。

但し、振替が翌月に回る等次の賃金支払期間になる場合には、「賃金全額払いの原則」に従って、一旦時間外労働分を全額支給(×1.25)してから翌月に振替分(×1.0のみ)を控除することが必要になります。

投稿日:2008/06/10 23:30 ID:QA-0012689

相談者より

ありがとうございました。
賃金全支払いの原則は知りませんで、また悩みが増えましたが、大変よく分かりました。法律を全部遵守するのは本当に大変ですね。頑張ります・・

投稿日:2008/06/11 09:18 ID:QA-0035076大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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